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譲渡所得の確定申告と税理士への依頼

昨年、相続で発生した実家を売却しました。1800万弱で土地として売却しました(家は価値ゼロ)。相続者は3名で自分はその1人で1/4持分(450万弱)です。35年前に親が分譲(土地+家)を購入しました。当時の領収書、不動産売買契約書も残っています。但し、土地+家の合計金額しか分かりません。税務署から来た資料から建物取得費が計算できたので、当時の購入額から計算した建物取得費を引くと土地の取得費が計算上、2000万弱となりました。そうすると、譲渡所得=1800万-(2000万弱+譲渡費用200万)でマイナスとなります。この場合、確定申告は必要だが、支払いは0円になるのでしょうか?税理士に依頼する予定ですが、20万弱と言われましたが妥当な金額でしょうか?そもそもお願いする内容ではないでしょうか?どなたかご教示ください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

税額は出ないようですね。 税務署にて申告義務があるかないか確認して、申告義務があるようなら、税理士に頼んでもいいでしょう。 20万円弱というのは税理士報酬の額ですね。妥当というか安いでしょうね。 なお、相談に行った際の税務署員の氏名を覚えておいて、資料を揃えて書き方を聞いて申告してしまうという手もあります。 (資料が整っていれば、そんなに難しいものではありません) 2月16日から確定申告受付が始まりますから、それ以前に行くほうがいいですよ。

from_arima
質問者

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早々のご回答ありがとうございました。 国税庁HP「確定申告書作成コーナー」の画面上で指示通り、申告書を作成していったところ、税額が0円になりました。電話で税務職員へも念のため確認しましたが、問題ないとのことでした。近々に書類を揃えて提出する予定です。 良心的な税理士さんだったので、確定申告書作成を依頼する予定でしたが、書類も自力で作成できたし、20万はもったいないので、キャンセルしようと思います。ただ、既にお願いしますと口約束をしていたので、相談料(2万くらい?)だけ払おうと考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • QES
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回答No.1

この場合ポイントになるのは、土地のみの取得価格は不明であるが、全体取得費から計算上土地の取得費を算定する点にあります。 この考え方でよいのか税務署で相談して再確認されたらどうですか。 認められるなら当然税額は0となります。

from_arima
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 国税庁HP「確定申告書作成コーナー」の画面上で指示通り、申告書を作成していったところ、分譲住宅のケース(土地+建物合計)もあり、「建築の標準的な建築価額表」から建物の取得費を計算し、土地の取得費が算出されました。その結果、税額は0円になりました。電話で税務職員へも念のため確認しましたが、これで問題ないみたいです。 近々に書類を揃えて提出する予定です。ありがとうございました。