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ローンがおりる所得を申告するよう言われています。。
自営業で節税の為、書類上は起業2年目、昨年の申告は低いです。 自営だから、払える能力はあっても、ローンがおりないかもと思っていたら ローン審査が来年3月以降なので、今度の3月にローンがおりる所得を申告すれば問題ないと言われ、契約しました。 支払いできる自信はありますが、 昨今の不動産事情と金融事情で、当初の予定より申告内容が高くなってしまいそうで心配です。 実際の所得より、高い金額を申告しなければならなかったりした場合、指示された金額を下回る所得を申告し、ローンがおりなかった場合、 これは「買主都合」に該当するのでしょうか? 契約の際は、指示通りに申告すると口約束しています。 また、今回が流れてしまっても、また不動産を購入したいと思っていますが、一度ローンに落ちたら、その後支障がでてしまうのでしょうか? アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
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- gorogoro23
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正直に申告してローンに通らなかった場合、契約を取り消せるか という質問だと思います。 正直に申告してローンに通らなかった場合、 不法行為はないので、契約に従いローン特約による契約解除が できるはずです。 なぜ高く申告しなかったんだ、お前のせいだからキャッシュで買えと 不動産屋に責められても、「不法な条件を付した」契約なので、 契約自体が無効だと思います。(民法 第百三十二条 不法条件) 裁判所も、違法行為を伴う契約を保護しません。 (キャッシュで買えという判決は出しません) 本当に正直に申告するとローンが下りない状況なのでしょうか? 別の銀行でもそれとなく相談してみたらどうでしょうか? 正式にローンを申し込んでだめでも、他の銀行なら 期間をおけば初めの銀行でローンを申し込んだことは分からなくなるはずです。(半年?分かりませんが) しかし、どちらにしてもうそはいけないでしょう。。。 結果的に百三十二条の話になっても、不動産屋とは相当な波乱が予想されます。 予め、宅建協会や法律相談に行った方がいいかと思います。 以上はあくまで一般論です。 (不法条件) 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。 不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
- daigoin
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◆ローンの神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 実際の所得=ローンの申告=税金での所得申告 理由がどうあろうと、一致しなくてはなりません。ローンが通るかどうか、ではなくて、真実を書くかウソを書くか、の問題です。 一致していない場合は「買主都合」ではなくて「脱税」か「虚偽申告(有印私文書偽造)」の「犯罪」です。 犯罪で不動産購入に支障が出た場合「買主都合」の違約ではなくて「詐欺」です。 「犯罪」と「買主都合」を混同しないように。
お礼
貴重なアドバイスをありがとうございます。 ローン審査に惑わされずに、誠実な申告をして、結果を見たいと思います。
お礼
貴重なアドバイスをありがとうございます。 ローン審査に惑わされずに、実際どおりに動けば良いと知り、安心しました。 もう少し、いろいろ自分で調べたたいと思います。