• 締切済み

ローンがおりる所得を申告するよう言われています。。

自営業で節税の為、書類上は起業2年目、昨年の申告は低いです。 自営だから、払える能力はあっても、ローンがおりないかもと思っていたら ローン審査が来年3月以降なので、今度の3月にローンがおりる所得を申告すれば問題ないと言われ、契約しました。 支払いできる自信はありますが、 昨今の不動産事情と金融事情で、当初の予定より申告内容が高くなってしまいそうで心配です。 実際の所得より、高い金額を申告しなければならなかったりした場合、指示された金額を下回る所得を申告し、ローンがおりなかった場合、 これは「買主都合」に該当するのでしょうか? 契約の際は、指示通りに申告すると口約束しています。 また、今回が流れてしまっても、また不動産を購入したいと思っていますが、一度ローンに落ちたら、その後支障がでてしまうのでしょうか? アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

正直に申告してローンに通らなかった場合、契約を取り消せるか という質問だと思います。 正直に申告してローンに通らなかった場合、 不法行為はないので、契約に従いローン特約による契約解除が できるはずです。 なぜ高く申告しなかったんだ、お前のせいだからキャッシュで買えと 不動産屋に責められても、「不法な条件を付した」契約なので、 契約自体が無効だと思います。(民法 第百三十二条 不法条件) 裁判所も、違法行為を伴う契約を保護しません。 (キャッシュで買えという判決は出しません) 本当に正直に申告するとローンが下りない状況なのでしょうか? 別の銀行でもそれとなく相談してみたらどうでしょうか? 正式にローンを申し込んでだめでも、他の銀行なら 期間をおけば初めの銀行でローンを申し込んだことは分からなくなるはずです。(半年?分かりませんが) しかし、どちらにしてもうそはいけないでしょう。。。 結果的に百三十二条の話になっても、不動産屋とは相当な波乱が予想されます。 予め、宅建協会や法律相談に行った方がいいかと思います。 以上はあくまで一般論です。 (不法条件) 第百三十二条  不法な条件を付した法律行為は、無効とする。   不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

luze
質問者

お礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。 ローン審査に惑わされずに、実際どおりに動けば良いと知り、安心しました。 もう少し、いろいろ自分で調べたたいと思います。

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.1

◆ローンの神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 実際の所得=ローンの申告=税金での所得申告 理由がどうあろうと、一致しなくてはなりません。ローンが通るかどうか、ではなくて、真実を書くかウソを書くか、の問題です。 一致していない場合は「買主都合」ではなくて「脱税」か「虚偽申告(有印私文書偽造)」の「犯罪」です。 犯罪で不動産購入に支障が出た場合「買主都合」の違約ではなくて「詐欺」です。 「犯罪」と「買主都合」を混同しないように。

luze
質問者

お礼

貴重なアドバイスをありがとうございます。 ローン審査に惑わされずに、誠実な申告をして、結果を見たいと思います。

関連するQ&A