- ベストアンサー
解雇時の退職金について
私は従業員10人未満の小さな会社の経営者です。(就業規則・退職金規定等はありません。) この度一つの事業所を閉鎖することになり、それに伴いそこのスタッフ4名(すべてパート)を解雇しました。 ところが、解雇通告したときに、そこのリーダー(勤続約20ヶ月)が退職金(給料1か月分程度)を要求してきたのです。 こちらとしては1ヶ月前に告知しているのでもちろん払う必要ないとは思いますが、ただ、気になる点がいくつかあります。 1.解雇通告に際し、書面を出していない。 2.今まで他のパートも含め、有給休暇を一切とらせていない。 3.解雇通告の際に「考えておく」と言ったきり1ヵ月半程度ほったらかしにしていた。 上記の通りで、もし訴えられたら払う必要が出てくるでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃったらお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
恐らくこのリーダーの方の言う退職金は「解雇予告手当」のことだと思いますが、書面で解雇予告していないのは、あまりよろしくないですね。 「口頭では無効」ということは無いと思いますので、スタッフの方が予告されたことは認めているのであれば大丈夫ではないでしょうか。 予告されたことさえ認めていないとするとあまりよい状況ではありませんね。 また、有給に関しては、取りたいと言って来たのに取らせていないのか、そもそも有給の付与自体していなかったのかによって扱いは違ってきますが、いずれにしてもよろしくないですね。 事業閉鎖とのことですが、閉鎖の状況(倒産?解散?)が分かりませんが、債権のうちでも労働債権は優先権がありますので、遡ってこの債権が認められた場合、かなり複雑な問題になると思います。 あまりよい状況ではないと思いますが、現実的には事業も閉鎖していることですし、スタッフの方と誠意を持って話し合いをするしかないのではないでしょうか?
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
御社の規程はどうなっていますか?普通は懲戒解雇の場合は退職金を支払わないという規定がありますが、単なる解雇の場合は支払うのが通例です。会社の規定により決定されますので違反しているなら払う必要も出てきます。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 和解金として10万円支給することで合意しました。 やはりなんでもキチンと書面にしておかないとだめですね。
補足
ご回答ありがとうございます。給与規定はありますが、その中には退職金は一切記載していません。 なので退職金という名目では支払う必要は無いと考えております。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 和解金として10万円支給することで合意しました。 やはりなんでもキチンと書面にしておかないとだめですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 有給に関しては就業規則を設けてなく、付与自体をしていない常態です。 また、事業閉鎖といっても倒産ではなく、複数の店舗のうち一つを閉めた状態です。 いずれにせよ、少しは支払う必要あり、という感じですね。。。