※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働法の解雇について)
派遣労働者の解雇について
このQ&Aのポイント
派遣労働者が営業不振により、契約更新されない場合に他の会社に面接に行くための休暇を取ることは可能かどうかについて質問です。
派遣労働者が他の会社に面接に行くために定められた休暇を取ることが早期解雇の理由となるかどうかについて質問です。
派遣労働者が就業場所の契約更新がされないため、面接のために休暇を取ることができるかどうかについて質問です。
今、派遣で働いているのですが、
営業不振からか就業現場より二ヵ月後の契約を以って
以降の更新はしないということを伝えられました。
そのまま、同じ派遣会社より違う就業場所に行くのも良いのですが、
どうせ辞めるのであれば違う会社も見てみたいと思うのです。
そこで質問なのですが、
この二ヶ月の間に他の会社に面接に行く為に
定められた休日以上の休暇願いを出すと
早期解雇の理由とされてしまうのでしょうか?
もちろん、必要以上に休暇を取ると30日前の告知無しで
即時解雇はできるでしょうけど、
就業場所が契約の更新をしないからこそ、
面接などの為に休暇を願うわけで、
それを理由に契約期日前の解雇は不当だと思うのですどうでしょう?
休暇を取っても大丈夫なものでしょうか?
現場としては営業不振なので一日でも早く解雇がしたいでしょうから、
これを理由にされそうで休暇を願い出にくいのです。
お礼
他の方の意見を待っていたので遅くなりましたが、 ご回答ありがとうございました。