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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇通告と有給、休日出社の代休について)

解雇通告と有給、休日出社の代休について

このQ&Aのポイント
  • 突然の解雇通告から1ヶ月後に解雇となり、出社はほとんどしなかったが給与は保障された。しかし、残っていた有給休暇や休日出社の代休について心配だ。
  • 解雇された人の中で有給休暇や代休の日数に差があり、同じく消滅されるのは不公平だと感じている。
  • 解雇通告後に有給休暇や代休を使わずにいたことが馬鹿らしいと思い、どうすればいいのか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

出来れば出社してほしい。私は解雇に同意してませんの給料を払ってくださいといえます。そうすると不当解雇で労働裁判でほとんどのケースが賠償の判決がでるらしい。 まず解雇される前に解雇する理由を詳しく書いてもらうように。 解雇理由説明書をやめる前に内容証明で送る。そして解雇されたその月の給料日までに「まだやめたことに納得してません。給料の支払日に払ってください」と請求を内容証明にしてだす。 そして払っていないなら不当解雇で裁判する。 まあ3ヶ月分の給料は判決としてでるらしい。 http://www.shomin-law.com/sodaniraiKaikojunbi.html 後は雇用通知書なんてもらってない。 当然に就業規則なんて見てないし、場所もわからん。教えてもらっていないなら労働法違反でまた就業規則を見てないなら当然に解雇は無効です。 http://www.shomin-law.com/sodaniraiKaikojunbi.html http://www.jmiu-ibm.org/2008/12/258.html

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

解雇前ならいかようにも戦えた。けど休んでしまってるから難しい・・ 割増賃金の未代を請求するか不当解雇で労働裁判にするかでしょうね。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございます。 「出社はしなくてもいい」とは言われましたが、「代休、有給を割り当ててもいいし、申請しなくても給与は保証する」と言われておりました。 勝手に代休、有給を割り当てることは許されないと思うのですが…どうなのかな? 割増賃金未払いの件については、機会を見つけて請求してみようと思います。

  • srafp
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回答No.3

2番です。 > 実際に休日に仕事をした実績があるのだから日給(本来なら+割増)相当の報酬があるべき。 ご見識の通り > 解雇通告により、代休が消滅となるなら、休日労働自体が無効になるのではないか。 > 労働実績があるのに、解雇通告によって有給休暇同様に消滅してしまうものなの? そうでは有りません。 現に労働した分に対する賃金が支払われていないのであれば、其れは退職とは関係なく、『賃金の不払い』としての労働問題です。 先に書きましたように、本来は 日給 OR 日給+割増賃金 による支払が必要。 其れを払わないのであれば、証拠を揃えて『労働基準監督署』や『都道府県労働基準局』へ訴えた上で、解決しなければ民事訴訟となります。何処まで争うかはご自信の考え方次第です[労力、社会正義、獲得できる物、経費]。 > 会社の働かせ得とでも言えるような気がするのです。 どうせ首になるのならば、集められるだけ証拠を集め、労働基準法違反を匿名告発するという人もいますね。 特に労働局に対して絶対に不正事実をしている時刻[毎週金曜日は終業17:00でタイムカードは打刻だけど、19:00を過ぎても全員残業しているとか]を教えておくと、抜き打ちで来てくれる可能性が高いです。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 残っていた有給休暇日数は消滅してしまうのか? 退職日(最終労働日)までに使わなければ、権利は消滅いたします。 会社は其れに対して何らの補償義務を負いません。 > 休日出社した場合に代休とされるのですがその代休分も > 消滅してしまうのか?(休日出社分の労働報酬はゼロ?) 退職をもって消滅いたしますが、次に書く法律用語解説から、労基法違反となります。 ・振替休日⇒予め通常の労働日を代替の休業日を定め、確実に休日を与えることで、本来、休業日に働いた分に対する割増賃金を付けなくても良いとする制度(法定労働時間分に限る)。今回は、解雇予告期間内に代替の休日が指定されていなければ、『振替休日』の制度は適用できず、「代休」の考え方になる。 ・代休⇒先に休日の労働が発生しており、代替の休業日は事後に定めるか、労働者に任意に取得させる方法であり、休日に労働した分に対しては「時間給×(1+割増率)×対象時間数」で賃金を計算して支払う。その後、代替の休日を取得した際に「時間給×対象時間数」で計算した分だけ賃金控除するので、同一賃金計算期間内に代休を取得しても、割増分だけは支払が必要。一切の割増しが支払われていないのであれば、労基法違反。

noname#221091
質問者

お礼

ありがとうございます。 有給休暇についてはしかたないものとして諦めます。 休日出勤については、割増は一切行われていませんでした。 この点、労基違反の疑いがあることは在職中に訴えていましたが改善されませんでした。 話を戻しまして、私の考えとしては… 実際に休日に仕事をした実績があるのだから日給(本来なら+割増)相当の報酬があるべき。 解雇通告により、代休が消滅となるなら、休日労働自体が無効になるのではないか。 労働実績があるのに、解雇通告によって有給休暇同様に消滅してしまうものなの? 会社の働かせ得とでも言えるような気がするのです。 でも、実際はこういうものでしょうか?

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

有給休暇日数+代休<1ヶ月なら、あきらめるしかないかと思います。 1ヶ月まるまる有給になっているようなものですし。 専門家ではないので、鵜呑みにはしないでくださいね。

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