- ベストアンサー
1月1日に海外へ長期赴任のために出国した場合は?
こんばんは。よろしくお願いします。 海外赴任(転勤・1年以上)の場合の住民税は、平成19年1月1日に出発した場合は、今年の6月まで住民税を払えば、あとは免除という認識でよろしいのですか? どなたかお分かりのかた教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず厳密には出国日が問題なのではなく、あくまで住所があるのかどうかというのが問題です。 1/1で転出とした場合には転出日にはそこに住所はないとなりますので、居住していたのは12/31までとなり、1/1現在では居住していないから課税されません。 1/2で転出という場合には1/1では居住していますので課税されます。 さて、通常転出日というのは出国日になりますから、出国日を転出日として届けます。 それゆえ1/1にて出国という場合には1/1を転出日とするため、1/1には住所はないことになり、課税されません。 ちなみに転入の場合には転入日からそこに居住していることになり、転入日はパスポートに記載された入国日となります。 何らかの理由で出国日が転出日と異なってしまった場合には転入手続きの際に訂正することになります。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
住民票の転居日が重要であり、12/31までに転出していれば住民税はかかりません。つまり1/1の時点で住所登録が抹消されて存在していないことが重要と言うことです。
質問者
お礼
返答、ありがとうございます。 家は、12月31日には出国していません。 1月1日に出発(すでに住民票も1月1日付けで抹消されています)した場合は、どうなるのですか?いつまで住民税を払うのでしょうか? どこかのサイトで1月2日に出国した場合と、1月1日に出国した場合も扱いが違うと言ってました。よく区別がつきません。のでよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました☆よくわかりました。 役所に届出をした時に、「あなたの場合は今年の6月まで、住民税がかかります」と言われたかー。と納得しました。 1月1日出国で、本当に良かったっと思いました。