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帰国日未定で1月1日をまたいで海外へ行く場合の住民票の扱いについて
知り合いの定年したご夫婦が念願のロングステイを決心をし、年末から海外に行きます。 その際に住民票を抜くか抜かないかで揉めているそうです。 どうやら1月1日をはさんで1年以上海外にいると住民税は免除されるそうですが、奥様はもしかしたらいやになって1年も経たずに1か月そこらで帰って来てしまうかもしれない、そうなったときに役所に脱税と思われるのは怖いとおっしゃるのです。 一方旦那様はそれだったらそれで結果的に故意ではないが住民税を払わなくてすむんだからいいじゃないかとおっしゃっているそうです。 政治家の方でこの方法で節税している方がいたという話もきいたことがありますし、実際のところこのご夫婦がすぐに帰国して住民税を納めずにいてそのことが役所に知れた場合追加徴税されてしまうのでしょうか。 住民票を残したまま結局1年以上海外にいて住民税を納めるのも馬鹿らしい気がしますし、抜いてすぐ帰国して脱税と思われるのも不本意ですよね。 どなたか同じような経験のある方いらっしゃいませんか?
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- heritiera
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回答No.1
3か月の予定で渡航する際,役所に相談したところ「転出するかしないかは任意」と言われました。 事情により2か月で帰国し転入しましたが,どうと言うことはありませんでした。 1年の予定で「ロングステイ」するのであれば,居住地から転出するのが普通です。様々な住民サービスが受けられませんので,住民税を払わないのは脱税でもなんでもありません。 なお海外に居所を定めて3か月以上滞在予定であれば,「在留届」を出す必要があります。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
補足
heritieraさんは3か月の渡航でも住民票を抜かれたのですね。 そのとき1月1日をまたがれましたか? 今回のケースが1月1日をまたいでいないのならなんてことないのですが、 またいでしまうために奥様が慎重になってしまっているようなんですよねえ。