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1月1日に日本に居なければ
住民税を払わなくても良いと聞いたことがあります。 芸能人が年末にハワイに行くのも、この為だとも。 年末に海外に行き、1月2日以降に帰国する。 これで住民税は無しになるわけですが、 役所に海外に行く旨の手続き等をしなくてはいけないのでしょうか? 私が1月1日に日本に居なかったという事を税務署は何処で 知るのでしょうか? そのあたりを教えてください。
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noname#86752
回答No.2
いなかったと言うのは、役所に届けている現住所のことだと思いますよ。 だから旅行程度では住民税を払わなくても良いなんてことにはなりません。 現住所については当然役所に手続きをしますから、税務署はそれを知ることができます。