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1月1日に日本に居なければ

住民税を払わなくても良いと聞いたことがあります。 芸能人が年末にハワイに行くのも、この為だとも。 年末に海外に行き、1月2日以降に帰国する。 これで住民税は無しになるわけですが、 役所に海外に行く旨の手続き等をしなくてはいけないのでしょうか? 私が1月1日に日本に居なかったという事を税務署は何処で 知るのでしょうか? そのあたりを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#86752
noname#86752
回答No.2

いなかったと言うのは、役所に届けている現住所のことだと思いますよ。 だから旅行程度では住民税を払わなくても良いなんてことにはなりません。 現住所については当然役所に手続きをしますから、税務署はそれを知ることができます。

その他の回答 (2)

  • JUN-2
  • ベストアンサー率26% (360/1349)
回答No.3

単に旅行で行っただけではダメだと思います。 ちゃんと住民票を移動させる必要があると思います。 竹中大臣がこんなことをやっていて問題になりましたね。

参考URL:
http://www.weeklypost.com/jp/010817jp/edit/edit_7.html
  • mmmnyu
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.1

日本にいなければいいというものではありません。 1月1日に住民票を置いている住所で住民税が発生します。 海外に引っ越す手続きが必要になると思いますが・・・。 海外旅行で住民税が免除になるなら、元旦は日本人ほとんどが海外旅行してますね。

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