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海外赴任、住民票を抜かなくてもイイと言われています。

いつも、こちらでお世話になってます。 主人の上海転勤が決まり、単身で行く予定です。 会社でいろいろ手続きをしている途中ですが、腑に落ちない点があったので質問させてください。 主人の会社では、今まで何人も海外勤務を経験していますが、皆さん住民票はそのままにしているようなんです。 それでは、住民税が取られるのではと心配しましたが、会社からの説明では、年に一度給料を払っている額を各市町村に連絡し、その際にこの人は海外勤務しているというので、住民税は、免除されるというのです。 この理屈は、初めて聞きました。 給料は、日本円と中国元の半分ずつもらう予定で、日本円での収入もあります。 微々たる物は取られるかもしれないけど、(会社の言い分では、手数料みたいな感覚でした)面倒だからみんなこうしてるといっています。 また、主人の転勤は、3年から5年の予定です。 転勤までの期日が迫っていますので、心配です。 ご回答お待ちしています。

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回答No.1

海外赴任に慣れている会社は、住民税向けの届出もよく知ってます。 住民税向けには、1/1賦課期日に海外出向中であれば、1月に提出する給与支払報告書の摘要欄に「海外出向中」と記載し、別途、海外出向証明書を送っておけば、住民税の本税課税はされません。ただし、家族が国内に残っているなど居住できる家屋敷を国内に残している場合(出向とは一般的にコレに該当する)は、均等割課税(地税法294-2課税/年額4,000円程度)されます。 ..で、住民税は日本ではかからないけど、勤務現地で課税されないわけではありませんのでご注意を。

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質問者

お礼

会社が言っていた手続きの理屈がいくら調べても分からなかったのですが、はじめてすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

旦那さんのお勤めの会社でどういう説明がされているか分かりませんが、法的には、通常1年以上国外で勤務するのであれば、日本に家族が居るとしても、生活の本拠は日本にはありませんので、海外転出届をする必要があります。 質問内容のように住民票をそのままにしている人もいるようですが、本来は違法です。(罰則規定として、住民基本台帳法違反による5万円以下の過料に処せられる可能性があります。) 海外転出届を出しておけば住民税の心配もなくなります。

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