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単身赴任者が赴任先に住所変更した場合の住民税

1.この4月から、単身赴任することになりました。単身赴任者が住所変更した場合、住民税は、単身赴任者の住所地分と残してきた家族の住所地分の両方を支払する事になるのでしょうか? 当サイトを含めて色々探してみましたが、見つけられませんでした。 申し訳ありませんが、お詳しい方がいらっしゃたらご教示願います。 2.又、単身赴任期間が長期間(5年以上)になりそうなのですが、そのような場合で単身赴任者の住所変更を行う場合と、行わない場合のメリットとデメリットについてもお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adkori
  • ベストアンサー率31% (221/705)
回答No.3

なにやら誤解もあるようですが、 単身だろうが何だろうが、その人(世帯ではありません)の生活の拠点が 移動したのなら、住民票を移動しなければ法律違反です。 で、単身赴任の場合、家族との2つの世帯となり、単身赴任先では 質問者さんが世帯主、留守宅では(おそらく)奥様が世帯主となります。 そして、住民税は世帯毎に「前年度の収入に応じて」課税されますが、 来年度は、今年留守宅に住む家族の方に収入が無ければ当然非課税です。 逆に言うと、今年度は単身赴任先の住民税はありません。(前年度は不在ですから) もし、どちらの世帯でも課税されるだけの収入があれば、それぞれに課税されます。 細かく言えば、単一世帯の場合の課税額と、2つの世帯になった場合の課税額の 合計のどちらが高いかは、場合によるかと思います。たいした違いは無いはずですが。 気になるなら、市町村の税担当窓口で相談されると良いでしょう。

bu_taro_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • tanuki-u
  • ベストアンサー率31% (82/261)
回答No.2

両方で支払うことになります。 住民税の所得割と均等割のうち均等割は世帯単位にかかります。 だから、住んでなくても別荘にもかかります。 単身赴任の場合、大抵は、住所変更しませんけどね。 単身赴任で住民票がなくて困ることってないですし。 印鑑証明とか必要にならないだろうし。 健康保険証があれば、レンタルの会員にもなれるし。 移動する場合のデメリットは分かりますが、メリットは思い当たりません。 色々な意見や考え方もあるので、「単身赴任 住民税」で検索してみてください。

bu_taro_
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私の場合、現在失業中で、ハローワークから紹介を受けた東京の会社に就職するために「雇用促進住宅」に入居することを考えています。その場合の入居者は住民登録を移すことになると思いますので、年末調整時に「同居していない扶養家族の住所」欄に記入して、田舎と東京の両方に払う事になる思いますが如何でしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.この4月から、単身赴任することになり… 住民税 (市県民税) は 1月 1日に居住しているところに 1年間納めます。 単身であろうが家族引き連れてであろうが、年の途中に転居したとしても前住所地に支払続けることになります。 まして、両方の市に重複して支払うことはあり得ません。 >2.又、単身赴任期間が長期間(5年以上)になりそうなのですが… メリットデメリットの問題ではなく、住民登録に関する法令違反となります。 転居先で住民税を払わないまま、ゴミ出しをはじめとする様々な住民サービスを受けようと考えたりしてはいけません。 選挙があってもその地ではとうぜん投票できません。

bu_taro_
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。単身赴任先に住所変更(住民登録)しないのは反則ですよ。という理解でよろしいでしょうか?