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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法 知る権利について)

憲法の知る権利について

このQ&Aのポイント
  • 憲法第21条で保障される「知る権利」について、20世紀になるとマス・メディアの発達により情報の一方的な流れが顕著になりました。
  • そのため、表現の自由を一般国民の側から再構成し、聞く自由、読む自由、観る自由を保障する必要が生じました。
  • 聞く自由、読む自由、観る自由とは、一般国民が情報を受け取る権利を指し、マス・メディアからの情報に対しても公平にアクセスできる権利を意味します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gwkaakun
  • ベストアンサー率43% (1162/2649)
回答No.1

基本的に、「聞く自由、読む自由、観る自由」ってとどのつまり、13条の幸福追求権から派生して来ているのではないでしょうか? 当然条文にはそんな自由はないですから、困ったときは幸福追求権とLRAで何でもかんでもやっちゃうしかないですな。聞く自由があるっということは表裏一体で聞かない自由もあるはずです。私が勤務する町では選挙カーが「みなさま、どうか○○に清き一票を!」みたいな選挙の連呼が禁止されています。これも聞かない自由が行政に反映した帰結です。 芦部先生以外にも有斐閣の憲法とか、ファンダメンタル憲法、ちょっと難しいですが、佐藤幸治の憲法なんかも読んでみるといいと思います。 事例系なら、芦部先生の「憲法判例を読む(ちょっと著名に自信ないな…でもこんな感じだったと思う。確か芦部先生お得意の岩波書店のもの)」とかも見てみてはどうですかな?

mebious
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほどですね~。「聞かない自由」は考えませんでした。少し霧が晴れました。もしよろしければ、補足の質問をしてよろしいですか? 知る権利は受け手の自由を認めるために表現の自由を再構成したものでした。それはつまり少し乱暴な言い方をすれば、「受け手側の権利を認めてやろうよ、俺たち聞きたいんだよ(視たいんだよ、読みたいんだよ)」ということから、受け手側の権利を認めようと、しかし、そうはいってもそれが具体的請求権となるには具体的請求権を認めるべき立法がなされないといけない。つまり知る権利は抽象的権利だというのが通説、と理解して良いのですか? 聞く自由(観る自由、読む自由)が侵害されたという話を聞いたことがないので、「表現の自由を一般国民の側から再構成する」というがあまりイメージできないのです。 あとお薦め頂いた芦部先生の「憲法判例を読む」近いうちに読んでみたいと思います。

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