• ベストアンサー

自分で確定申告をしようと思うのですが、源泉徴収票が変かもしれません!

自分で確定申告しようと思うのですが、源泉徴収票が変かも?と思い質問させて頂きます。 20年度、年度途中で転職し、手元にはA社とB社の源泉徴収票があります。現在働いているB社で、年末調整をするかどうか聞かれ、国民年金の領収書が添付できなかった(2月頃送付予定)ので、確定申告すると答えました。(保険料の申告書等も提出していません) その後、B社の源泉徴収票が送られてきたので確認したところ、「支払金額」と「所得控除の額の合計額」「源泉徴収額(0円でしたが)」「社会保険料等の金額」に印字がされていました。 確定申告をする人への源泉徴収票なら、「所得控除の額の合計額」欄は無記入なはずですよね?そして、「源泉徴収額」は0円でなく、所定の金額が入っているはずですよね?「摘要」欄には特に記載はされていませんでしたが…。 この源泉徴収票は、年末調整がされているということなんでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この源泉徴収票は、年末調整がされているということなんでしょうか? 「源泉徴収額は0円」なら年末調整されていますね。 通常、年の途中で退職した場合で他の会社に就職した場合は、就職先で退職した会社の収入も合わせて年末調整します。 ただ、退職した会社の源泉徴収票の提出がなければ、就職した会社が自分の会社の分だけ年末調整するということはありえますね。 また、申告書に所得控除の額の合計額を入れるところがなかったので、ということですが、「所得から差し引かれる金額」の記入欄に「(6)から(15)までの計」と「合計」の欄がありますよね。 そこに、すべての所得控除の額の合計額(A社、B社、国民年金の合計)の数字を記入します。

karukanj
質問者

お礼

>ただ、退職した会社の源泉徴収票の提出がなければ、就職した会社が自分の会社の分だけ年末調整するということはありえますね。 そうなんですね…。 年末調整はしないでください、とお願いしたのですが、されちゃったんですね…(涙) >「所得から差し引かれる金額」の記入欄に「(6)から(15)までの計」と「合計」の欄がありますよね。そこに、すべての所得控除の額の合計額(A社、B社、国民年金の合計)の数字を記入します。 国税庁のHPから、申告書Aの「(6)から(15)までの計」に直接入力してみようと思いましたが、入力できませんでした…。あくまでトータルが自動計算で入るようです。 皆様の回答でだいぶ状況が見えてきたような気がするのですが、 どうしても気になるのは、B社の源泉徴収票が、 B社(現在働いている)の「支払金額」<B社での社会保険料+基礎控除38万 となっており、源泉徴収税が0円になっていることです。 実際には、((1)A社「支払金額」+B社「支払金額」)>((2)A社「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」(所得税と同意ですよね?)+B社「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」+基礎控除38万+保険料等の控除など)で、(1)-(2)が2008年の課税対象になるのではないのかと思うのです。 B社だけの収入で年末調整をされ、源泉徴収税額を0円にされると、実際は所得税を払っているのに、源泉徴収票ではあくまで0円なので、その分を申告書Aに入力することができません。 …なんだか納得いかないのです。 国民年金の証明書が出せないばっかりに、安易に確定申告しようと思ってしまったのですが、なんだかとってもめんどくさいことになりつつあります…。いろいろ教えて頂き有難うございます!

karukanj
質問者

補足

人事担当からメールが来ました。。。 私の確認不足だったようです。。。 そもそも、 1.確定申告書をするといったのに、年末調整されている 2.12月支払給与に還付金がない で、納得いかない!と思ったのですが、還付金は1月支払給与に入ってくるようです。。。本当にお騒がせしました。A社(年末調整未済)とB社(年末調整済)を合算し、改めて確定申告することにします。あいまいな質問にお答え頂き有難うございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

されてるみたいですねー 年末調整されていても AとB合わせて確定申告すれば大丈夫ですよー ただ、源泉徴収の還付金はもらったんですか? 還付されてなかったら会社に言わないとダメですよー

karukanj
質問者

お礼

されてるんですね…。。。 源泉徴収の還付金はもらってません。 確定申告、ガンバリマス。 有難うございました!

karukanj
質問者

補足

人事担当からメールが来ました。。。 私の確認不足だったようです。。。 1月支払給与で還付金が入るようです。 ご指摘有難うございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>20年度、年度途中で転職し… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 >国民年金の領収書が添付できなかった(2月頃送付予定)ので… 領収証ではなく『控除証明書』ですね。 >その後、B社の源泉徴収票が送られてきたので… 前職の収入分まで加算されていたわけではないのですね。 それなら、B社分だけで年末調整をしてしまったということです。 それはそれでよいです。 >確定申告をする人への源泉徴収票なら、「所得控除の額の合計額」欄は無記入な… そうすると、月々に引かれた厚生年金や健康保険料を自分で集計しなければなりませんね。 足し算する手間を省いてくれたと考えましょう。 記載された B社分の社会保険料に、A社分と自分で払った国民年金などを足して、『確定申告書』の社会保険料控除欄に記入します。 何も問題ないことですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

karukanj
質問者

お礼

どうも日本語に誤りが多数あったようで申し訳ありません。。。 中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができない。。。と聞いたことがあったものですから・・・。 所得税の確定申告書作成画面でも、所得控除の額の合計額を入れるところがなかったので、今回のような質問をさせて頂きました。 素早いご回答有難うございました。もうちょっとタックスアンサーで勉強してみます!

関連するQ&A