- 締切済み
持分移転の原因が贈与だと贈与税がかかる?
昨年4月に住宅ローンの借り換えの際に、銀行からの指摘があり、今まで夫婦で1/2づつだった持分比率を夫3/4、妻1/4に銀行紹介の司法書士を通じて、変更しました。(マンションをはじめて取得した平成5年にはフルタイムで共働きだったのが、平成6年の出産に伴い現在は妻がパートのためです。) 手続きの前に税務署にも確認したので、大丈夫だと思っていたのですが、今日税務署から贈与税の申告書が届いてしまいました。いろいろ自分なりに調べたところ、持分移転の際の原因の欄が贈与となっている事に気づきました。このせいで、申告書が届いてしまったのでしょうか? それと、本来は原因は『錯誤』としなければいけなかったようなのですが、訂正は可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
補足に対するお返事が遅れたようですいませんでした。 税理士にというのはご質問者が聞きづらいと感じているならばという意味でした。 基本的には負担付贈与であれば、その部分については住宅ローン減税は受けられないものの、問題はないはずなのですが、その登記持分変更と付け替えたローン残高の金額関係などがわからないので確認して見てはという意味でした。 結果として問題なしとのことなので、気にする必要はなかったようですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>このせいで、申告書が届いてしまったのでしょうか? そうですね。登記されたものは必ず税務署に連絡が行きますので。 (そもそも登記に支払う登録免許税は国税で税務署の管轄) >それと、本来は原因は『錯誤』としなければいけなかったようなのですが、訂正は可能なのでしょうか? それよりは、一度税務署にどうすればよいか確認した方がよいです。 3/15までであれば、必要ならば訂正が可能なのですが、登記の変更が必要となると登記変更まで3/15までに終わらせなければならないからです。 基本的には登記を修正しなくても実態として問題なければよいのですが、どうもご質問の内容からよくわからない部分がありますので。 (多分持ち分比率の変更はローン借り換え時に妻の分のローンを夫のローンにしてしまったことなのだと思いますから、「錯誤」ではなく本来は売買なのではという気がしますけど) 税務署に聞きたくないのであれば税理士になります。
お礼
先日、アドバイスをいただいたとおり、税務署に確認に行きました。 このケースは、負担付贈与になるとのことで、贈与税はかからないそうです。 やはり、申告書は持分が移動した事で自動的に発行されてしまうとの事でした。 思い切って、税務署に出向いてよかったです。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。少し補足させていただきます。 ローンの借り換え時に(住公と年住協から都銀への借り換え)銀行から妻が現在パート勤めだと、税務署から贈与とみなされるかもしれないので、税務署に確認してもらわないと借り換えを受け付けられないとの事で、税務署まで出向き、持分を変更すれば贈与税がかからないとの回答を得ましたので、安心していたのですが、申告書が届いているので驚いてしまった次第です。今はローンの返済は夫名義のみになっています。 >税務署に聞きたくないのであれば税理士になります。 これは、直接税務署に聞くと贈与税を支払う事になる可能性が高いからでしょうか?