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住民税と扶養の関係
12月末で会社を退職しました。 1月からは主人の扶養と入るべく手続きをしています。 先日住民税の振込に関する通知がきました。 住民税は主人の給与から私の分はひかれないものなのでしょうか? ちなみに入籍はしていますが、 現在は離れて暮らしていて春頃に一緒に暮らす事になります。 重複をする事はありえないのでしょうか?
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住民税は前年度の収入から算出して請求がきますので 重複することはないです。 今回の請求は(今年の1月~5月まで)平成17年度分の住民税なので 支払義務があります。 平成18年度(去年まで働いた分)は今年の6月~住民税が課税されます。 ですから来年の5月までは支払義務があります。 きちんと納めておかないと延滞税がつくので 支払期日までには必ず支払ってください。
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- hirona
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税金は、個人ごとに計算&支払いをしますので、扶養されていたとしても、自分を扶養してくれている人の給与から天引きされることは、あり得ません。 ご主人の給与から引いて欲しくても、制度自体がありませんので、手続きの方法もありませんし、無理です。 逆に言うと、ご主人の給与から、扶養している家族の分の税金が天引きされることはあり得ませんので、質問者さんが納付書により支払っても、重複して支払うことは、あり得ません。 また、住民税は、平成○年の収入に対する税額を、その翌年1月1日の所在地に対して、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払います。 一括払いしてもOKのところ、給与天引きなら12分割、納付書なら最大4分割で支払っているだけなんです。(納付書による支払いを始めるタイミングによっては、第一期の支払い期日が過ぎていれば、第二期~第四期の3回に分けて払う、など1~3回に分けて払うことになる場合もあります) なので、転居が住民税の支払いに関して影響することもないです。 昨年12月末で会社を辞められたとのことで、今回の「住民税の振込に関する通知」は、今月(1月)~5月までに天引き予定だった、一昨年の収入に対する住民税です。 昨年の収入に対する住民税の支払いは、今年6月からです。今年5月か6月に、もう一度、住民税を支払う旨の通知が来るはずです。 なお、「ご主人の給与から、質問者さんの分の住民税が天引きされる」のがあり得ないだけで、ご主人の収入から支払ってはいけないわけではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また通知もくるんですね。今回の分はしっかり払ってきます。
- kaya_taku
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1)住民税の振込に関する通知がきました。 納付用紙が来た?納付用紙は来ていたが(2)の理由で払ってなかった 1月~5月分の納付用紙だと思います支払う必要があります。 2)住民税は主人の給与から私の分はひかれないものなのでしょうか? たとえ夫婦でも引くことはありません。 3)重複をする事はありえないのでしょうか? (2)の疑問でという意味でしたら重複することはありません。12月退職時に一括徴収を希望しあなたの残りの分を(11月迄引かれていた分よりかなり多いはず)給与から引かれていたら前勤務先に確認して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重複しないようなので、期日までに支払いに行きます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重複をしないのであれば、何も心配はないのでもちろん払ってきます。