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退職後の住民税支払

今年4月に退職し、住民税の支払いの通知が来ました。 6月~翌5月分ですが、その住民税を一括で納めた場合、今後就職した際には、 翌5月分までの住民税は給与からは控除されないという事なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.6

住民税(市・県民税)の納入方法には、主に3種類あります。 ・普通徴収:市から届いた納付書で納付する方法 ・特別徴収:市から勤めている会社宛てに、あなたの市・県民税を12等分し毎月給与から引き落とす方法 ・年金特別徴収:市から年金支払団体宛てに、あなたの市・県民税を6等分し年金支給金額から引き落とす方法 ※説明が下手ですいません。 1年間に納付する金額は、今回お手元に届いた納付書でご存じだと思うのですが、最終的には「どういう納付方法をしても、納付額は変らない」ことになります。 今回、全期で一括納付されたのであれば納付残額は残りません。よって、お勤めを始めても残額の納付はありません。 しかし、1期で納入されたとするならば、3期分の納付残額が残っている事になるので、お勤めを始めると残り3期分を来年5月までの月数で割った額を毎月の給与から差し引かれる事になります(これも市が計算して、お勤めになった会社へ納付指示が来る仕組みです)。更に途中退社した場合は、未納付分の通知書が市役所からやってきて、納付するという仕組みです。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

その認識でOKです。 住民税は前年の1月から12月までの収入で決まります。 就職しても税額は変わりませんので納付済みであれば 天引きされることはありません。 なお、就職後会社に申し出ることで 天引きに切り替えてもらうこともできます。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

平成30年度分の住民税を一括払いすれば、今からすぐに再就職しても、次の住民税の特別徴収は平成31年6月支給分の給与から始まるという認識で正しいです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

今後就職と書いてあるので 現在無職という前提で書きます。 この場合、 前年の収入から計算した住民税は、 普通徴収といって、 納税者本人に直接納付書が届いているだけです。 で、 例えば今年の7月に就職したからと、 新しい就職先で自動で住民税が控除されるわけではなく、 新しい就職先で、 特別徴収と言う給与からの天引き依頼をする必要があります。 なので、一括で払えば特別徴収してもらう分が無いので、 新しい就職先で特別聴衆の手続きは出来ません。

回答No.2

  住民税は後払いです 今なら、2017年1月~2017年12月の収入に対する市民税を2018年6月~2019年5月の間に支払うのです 今後就業すれば、2018年1月~2018年12月の市民税を2019年6月~2020年5月に支払います  

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

住民税は去年1/1から12/31の収入に対して課税されます。 今年四月までのぶんと今後就職したぶんは来年また支払いがきます。 ※12/31までの収入で年末調整と確定申告が終わって収入が把握できた時点で 課税されますのでここまでずれ込むのです。

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