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退職後の住民税について
妊娠を機に、今年5月に3年間正社員として勤めた会社を退職しました。 すぐに夫の扶養に入りました。 6月に住民税の納税通知書が届きました。 住民税は、夫の扶養に入っても免除されることはないのでしょうか? 何もわからず、質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。
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>すぐに夫の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >住民税は、夫の扶養に入っても免除されることはないの… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 所得税も住民税も、個々人に課せられるものであり、免除などという言葉は無縁です。 (支払いが) 不要イコール扶養は 2.社保の話。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- bra_bra_sanpo
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他の方も答えていますように、住民税は前年分の収入に対して課税されるものなので、去年は勤められて、収入が認定されて、課税されたものと思われます。 扶養に入っても、今年は免除なく課税されます。 今年の5月に退職された、という事なので、今年の年末調整に、1月から5月までの源泉徴収表が必要となりますね。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 前年分の収入に対して課税されるものなのですね。 ありがとうございました。
前年度の収入に税金は掛かりますので、直ぐには無理ですね。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 前年度の収入に税金は掛かるんですね。 ありがとうございました。
- mojitto
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住民税は去年の稼ぎから計算され、翌年5月から一年かけて天引きされるものです。 しかし途中で退職すると、天引きしきることができません。 勤め先が天引きできない分は、自分で納めに行かないといけないのです。 ですから、前年の稼ぎのない新社会人の給与明細には住民税は引かれていません。 去年の稼ぎに対する税金なので、ちゃんと払いましょう。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 ちゃんと支払います(^-^;) ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 詳しく説明していただきありがとうございました。