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住民税の支払い方

3月いっぱいで退職して県外へ引っ越し、4月から新しい会社で働いています。 (3月の給与からは5月までの住民税が天引きされています) 先日以前の居住地から住民税の振込用紙が届きましたが、今月から天引きされるだろうと思い何もせず。 その後今月の給与明細を確認すると、天引きされていませんでした。 この場合は振込用紙で支払ってしまっても問題ないのでしょうか? ちなみに、もし振込用紙で支払い後、天引きもされた場合は、年末調整等で払いすぎた分は戻ってくるのですか?

みんなの回答

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.6

#5です。 すみません、3月に引っ越しをされたのですね。 平成26年度の住民税は、平成26年1月1日の住所地で課税されます。転居しても今年度の住民税は、前の住所地で課税になります。 そのため新しい会社が、特別徴収の手続きを行う相手は、前住所地の自治体となります。会社的には多少面倒になるかもしれません。普通徴収も特別徴収も年税額は、同じなので、前述の通り会社が難色を示した場合は、今年度は普通徴収で自分で納めることも考えてください。 来年度からは、他の従業員の方と同様に特別徴収で、現住所地に納めることになります。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.5

通常、退職した場合は、退職した会社からあなたがお住まいの自治体に、住民税の特別徴収が出来なくなった旨の届出が、されます。この届出に基づき、自治体は、住民税を普通徴収(自分で納める)に切替ます。 新しい会社で特別徴収を行う場合は、新しい会社から自治体に対して新たに特別徴収を開始する旨の届出が必要です。 あなたに普通徴収の納税通知書が届いたということは、新しい会社からの特別徴収の手続きがされていないか、手続きが間に合わなかったものと思われます。手続きがどうなっているか、現在の会社に確認してください。会社によっては、特別徴収は翌年からで、就職した最初の年は自分で納めて貰うことにしているところもあります。 特別徴収の手続きは、会社が、行うことになります。何月の給料から特別徴収できるかにもよりますが、納期が過ぎてしまった分は、特別徴収に出来ませんので、6月に支払う分は自分で納める必要があると思います。 仮に、特別徴収と普通徴収で重複して支払った場合は、多少のズレはありますが、自治体で入金が確認された後に還付されます。年末調整は関係ありませんし、そこまで遅くなることもありません。 まずは、会社に特別徴収ができるのか確認してください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>その後今月の給与明細を確認すると、天引きされていませんでした。 通常、4月から就職した会社では、住民税を給料天引きしません。 会社に去年在籍しており、今も引き続き在籍している場合です。 会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を今年初めに提出し、それをもとに役所は住民税を計算し、5月にその会社で給料天引きしてもらうよう通知します。 >この場合は振込用紙で支払ってしまっても問題ないのでしょうか? 「納付書」ですね。 問題ありません。 >ちなみに、もし振込用紙で支払い後、天引きもされた場合は… 通常、それはありえません。 前に書いたとおりです。 役所は貴方が今の会社に就職したことなど知りません。 ということは、今の会社に給料天引きのための住民税の情報を通知することはありません。 役所からの通知がなければ、会社は会社で貴方の住民税の額を知ることはできませんから天引きのしようがありません。 なお、今の会社での給料天引きを希望するなら、役所から送られてきた納税通知を会社に提出し、給料天引きしてほしいという申し出をすればいいでしょう。 >年末調整等で払いすぎた分は戻ってくるのですか? 前に書いたとおりです。 ありえませんが、万万万が一、二重に支払ってしまったとした場合は、年末調整では還付されません。 年末調整は「所得税の精算」です。 その場合は、今年度、それ以降の納めるべき住民税で調整されます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合は振込用紙で支払ってしまっても問題ないのでしょうか? はい、問題ありません。 --- (詳しい理由) 「個人住民税」は、「1月1日に住んでいた市町村」が計算して徴収していますので、たとえ引っ越しても引き続き同じ市町村が管理しています。 ですから、「不足していても、納め過ぎでも」市町村が気がついた時点で住民に(会社経由で、または直接)通知されます。 ただし、「転居届・転入届」を提出していない場合は、市町村が住民の現住所を確認できないことがありますのでその限りではありません。 また、役所からの通知と言っても「人が関わること」ですから、、「行き違い」「勘違い」「うっかり」などがありますので、「おかしいな?」と思った場合は「自分から確認する」ほうが良いです。 いずれにしましても、「通知」には必ず連絡先が記載されているはずですから、電話ででも確認してみてください。(レアケースですが公的機関を装った詐欺の場合もあります。) >…もし振込用紙で支払い後、天引きもされた場合は、年末調整等で払いすぎた分は戻ってくるのですか? いえ、「年末調整」は【所得税の過不足の精算手続き】なので、「個人住民税」は「その市町村が決めたるルール」で【別途】還付されます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい|飯田市』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html *** 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

一応,会社の住民税の担当者に特別徴収切り替えの手続きはどうなっているのか確認しておいたほうがいいですよ。手続きが滞りなく行けば6月から天引きされたのでしょうけど,すこしだけずれ込むこともよくあります。 しうがないので6月が納付期限のものは支払うことにしてください。(これも住民税担当者に伝えること) 納付期限が過ぎていない分だけが特別徴収として天引きされるようになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今月から天引きされるだろうと思い何もせず… 自治体によって多少の違いがあるかとは思いますが、一般に 4月1日現在で、どこの社にも在籍していなければ、給与天引きにはなりません。 >この場合は振込用紙で支払ってしまっても… 税金は「振込用紙」とはいいません。 「納付書」です。 >問題ないのでしょうか… 問題ないのかって、既に納付書が届いている以上、払わないわけにはいかないでしょう。 >もし振込用紙で支払い後、天引きもされた場合は… そんなことは、まずあり得ません。 >年末調整等で払いすぎた分は戻ってくるのですか… 年末調整は国税 (所得税) のみが守備範囲で、住民税は関係ありません。