• ベストアンサー

離れて暮らす年金暮らしの母は扶養にした方が良いのでしょうか?

確定申告(年末調整)の扶養の扱いに関してご教授ください。 結婚を機に実家を離れ、妻(専業主婦)と子供1人(未成年)という家族構成で賃貸で生活しています。実家は私と母の共同名義になっておりますが、母が一人で暮らしております。 母からは分からないからやってくれと言われて、母の分の確定申告は毎年私の方で書類を作成して、申告しています。 ・・が、ここで質問なのですが、毎年健保やら介護保険やらの葉書を捜したりするだけで大騒ぎとなり結構な手間なので、以下のような場合、離れて暮らす母を私の扶養に入れてしまう事は可能なのかどうかと、そもそも扶養に入れたほうが税制上有利なのか?という辺りを確認させて頂きたく投稿させて頂きました。 ご教授頂ければ幸いです。 母の収入は母自身の年金と亡父の遺族年金、若干の不動産収入(駐車場)で生活しております。 扶養に入れられるかどうかは年収130万円がラインのようですが、母自身の年金額は年130万円に遠く及びません。 不動産収入は全て母に渡るように手配してありますが、私と共同名義なので本来は折半です。この収入と自身の年金を併せても申告上はやはり130万円には届きません。確定申告では遺族年金は申告不要という事だったので、私の不動産収入分を仕送りに見立ててしまえば、一見扶養のラインをクリアしているように見えるのですが、どのように考えれば良いものなのでしょうか?? 今まで自分の分は会社任せだったのでよくわかってないのですが、母の分を確定申告しようと準備していて、ふと思ったもので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養に入れられるかどうかは年収130万円がラインのようですが… 大きな間違いです。 【所得】が 38万円以下です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >母自身の年金と亡父の遺族年金、若干の不動産収入(駐車場)で… ご自身の年金は、「公的年金等に係る雑所得の速算表」に照らし合わせて得られる数字が【所得】と見なされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 遺族年金は、計算に入れなくてけっこうです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm 不動産収入は、収入総額から固定資産税などの経費を引いた数字が【所得】となります。 2つの【所得】を足して 38万円以下でないと、あなたが「扶養控除」を取ることはできません。 >不動産収入は全て母に渡るように手配してありますが、私と共同名義なので本来は折半… その駐車場を管理しているのはお母様である以上、すべてお母様の所得となるでしょう。 土地の半分があなた名義という点に関し、あなたとお母様とで、「生計が一」でないなら、あなたはお母様から地代を取ることができます。 しかし、「生計が一」でないとすると、今度は「扶養控除」をもらえなくなります。 「生計が一」とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >母の分を確定申告しようと準備していて、ふと思ったもので… もし、2つの【所得】を足しても 38万円以下であって、生計も一であれば、あなたが「扶養控除」を取ることができますが、お母様名での確定申告はそのまま提出する必要があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

lama6
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございました。 どこかで勘違いして情報を入れてしまったようです。 手間もそのままのようなので、あまりメリットは無いという事ですね。 よくわからずに投稿してしまいましたが、こちらに質問しておいて良かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金のカテゴリなので税金の扶養の話だと思って書きます。 >結構な手間なので、以下のような場合、離れて暮らす母を私の扶養に入れてしまう事は可能なのかどうか 何か勘違いされていませんでしょうか。 ご質問者がお母様を扶養親族として申告する(これを税金の扶養に入れるという)ことはかまいませんが、この作業がなくなるわけではないですよ。 この作業はお母様自身の所得の申告ですからね。御質問者の申告ではありませんから。 >そもそも扶養に入れたほうが税制上有利なのか? 御質問者の税金が少し安くなりますね。 >母の収入は母自身の年金と亡父の遺族年金、若干の不動産収入(駐車場)で生活しております。 >扶養に入れられるかどうかは年収130万円がラインのようですが、母自身の年金額は年130万円に遠く及びません。 130万...は関係ない数字ですね。 母親を扶養親族に入れる場合には、母の所得が38万以下であることという要件があります。 母自身の年金収入は公的年金等控除を引いた額が年金の所得です。(分類は雑所得) 父の遺族年金は非課税だから計算に入れません。 不動産収入はそれから経費を差し引いて不動産所得を出します。 上記所得の合計額が38万以下であれば、控除対象の親族になれます。 あと生計を一つにしているという要件がありますけど、ご質問の場合には要するに共同経営の不動産収入関係で生計を一つにしているという考えなのですよね。 ただ御質問者の分を仕送りと見立てるのであれば、ご質問者自身も不動産所得があるとして申告しなければつじつまがあいませんよ。 なのでご質問の場合、別に仕送りなどを検討するのか、ご質問者も不動産所得を申告(ということは御質問者の税金が上がる可能性はある)するのかとう話になり、メリットがあるのかなぁ?と気になります。

lama6
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございました。 どこかで勘違いして情報を入れてしまったようです。 こちらでお聞きしてよかったです。 どうやらあまりメリットはなさそうな感じですね。。 やはり今までどおり、普通に確定申告する事にします。。