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扶養家族をどちらにした良いか?私と母
- 私と母の二人世帯で、私は障害年金を受給しており、母はパートで働いています。昨年は私が収入制限内だったため、母の扶養家族として扱われましたが、今年は私の収入が増える見込みです。扶養家族の選択や扶養控除の申請の方法について教えてください。
- 私と母の二人世帯で、私は障害年金を受給しており、母はパートで働いています。昨年は私が収入制限内だったため、母を扶養家族として申告しましたが、今年は私の収入が増える見込みです。今後の扶養家族の選択や扶養控除の申請方法について教えてください。
- 私(48才)と母(75才)の二人世帯です。私は障害年金を受給しており、母はパートで働いています。昨年は私の収入が収入制限内だったため、母を扶養家族として申告しましたが、今年は私の収入が増える見込みです。来年の扶養家族の選択や扶養控除の申請方法について教えてください。
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※長文です。 >……私と母、どちらが扶養家族で、扶養義務者になるのか?どう判断すれば良いか? 【税法上の(税金の制度上の)】扶養親族(ふよう・しんぞく)の判定は、下記の国税庁の解説にある【4つの要件】に当てはまるか(当てはまらないか)で行います。 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… ご覧いただくと分かりますが、「自活できるかどうか?」といった要件は【ありません】。 「生計を一(いつ)にする」についても、「別居」でもしていない限り判定に困ることはまずありません。 そして、これ以外の要件(必要な条件)は【ありません】。 (参考) 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- なお、「扶養義務」そのものは「お母様」と「hooue100さん」の【双方に(相互に)】あります。 ただし、そのことと「【税法上】誰が扶養控除を申告できるか?(誰が所得控除を受けられるか?)」はまた別の話です。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……今年は私が……扶養控除を付けたいです。 上記の通り、お母様が(12月31日の現況で)【4つの要件】【すべて】に当てはまれば、hooue100さんは扶養控除を申告できます。(扶養控除による所得控除を受けられます。) ***** (補足事項) >……母の勤めるホテルの経理が私を扶養家族としていました >私が103万円までだと知ってか知らずかわかりません…… 「母の勤めるホテル(の経理)」、つまり「給与の支払い者(雇い主)」は、(従業員から徴収する源泉所得税に対して)勝手に扶養控除(による所得控除)を適用することは【できません】。 あくまでも、【従業員(給与の受給者)自身の自己申告】によって、「扶養控除」(などの所得控除)を適用するかどうかを判断しています。(というよりも、それ以外に判断する手段がありません。) なお、(従業員が)給与の支払い者に扶養控除(など)の適用を希望する(申告する)際には、『給与所得者の扶養控除等申告書』という【所得税法で決められている】専用の用紙を使わなければならないルールになっています。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。…… >……私の雑所得(FXの利益)が103万円を超えそうです 「雑所得(FXの利益)」は、「給与」ではありませんので「103万円」という数字で(税法上の扶養親族に当てはまるかどうかの)判定をすることは【できません】。 前述の国税庁の説明にあるように、(12月31日の現況で)【年間の合計所得金額が38万円を超えるかどうか?】で判定します。 なお、【税法上は】、「収入金額」「所得金額」「課税所得金額」などの用語は、それぞれ意味するもの(金額)が異なりますので十分ご注意ください。 また、「遺族年金」「障害年金」などの【収入】は「非課税」のため、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなして(税法上の扶養親族に当てはまるかどうかの)判定を行います。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」と「個人住民税」は異なる税金ですが、「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm ※「FXの利益」は、通常の「雑所得」とは区別され、【先物取引に係る雑所得等】という所得に区分されます。ただし、「所得」であることには変わりがありませんから、当然「合計所得金額」にも含めなければなりません。 --- 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 >……母のホテルの経理に言って、私の扶養家族を外してもらい、私が母を扶養する形で来年、確定申告すれば良いのでしょうか? 前述の通り、「母のホテル(の経理)≒給与の支払い者」には口頭で伝えるだけではいけません。 必ず、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を用いて(お母様自身が)申告する必要があります。 なお、「所得税の確定申告」で「扶養控除」を申告する際には、「事前申請(および許可)」や「添付書類」などは一切【必要ありません】。(つまり、自己申告のみで所得控除が受けられるということです。) (参考) 『平成27年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/a/03/order3/3-3_14.htm *** ◯備考 ここでの回答は、あくまでも【税法上の扶養親族の判定】に関するものです。 世間一般で「扶養」という言葉でひとくくりにされている「健康保険(法)上の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の認定基準」などとは関係がありませんのでご留意ください。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 --- 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- aokii
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103万円は、給与所得ー65万円=38万円のことです。 母親が寡婦で、寡婦控除を受けていても、扶養家族の条件は103万円+寡婦控除分ではなく、103万円です。なお、寡婦控除は扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人で、この場合の子は、年間所得が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 FXが分離課税の場合、所得税の計算にこのFXの利益分は納税済みとなり、考慮されなくなります。FXで1000万円儲けてもFXの利益分についての所得税は分離課税として納税済みです。
お礼
回答ありがとうございます まず寡婦控除ですが、死別しての再婚無しの500万円以下なので、子の扶養があれば特別になるが、子の扶養がなくても通常の寡婦控除は受けられると思っています。 国税庁HPより・・・ (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人...、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。 合計所得38万円は給与所得なら103万円以下、FX等の場合は利益がそのまま所得のようですね 障害者だろうが寡婦だろうが関係なく給与所得なら103万円以下、それ以外はそのままの金額? よってFXで38万円を超える利益を出していれば、課税となると言う事ですね しかし >FXの利益分についての所得税は分離課税として納税済みです。 がよくわからなかったのですが、証券会社で源泉徴収がなされると言う事なのでしょうか? 確認のために新たに質問をさせて頂いております
dymkaです。 回答し忘れた部分がありましたので補足です。 >私が世帯主になっていて、しかし勤労はしていません 言うまでもありませんが、「住民票上の世帯主かどうか?」「労働者(被用者)かどうか?」といったことも「税法上の扶養親族の要件」にはありません。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『労働基準法の適用労働者』 http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html ***** ◯備考:「所得控除」の申告漏れ(忘れ)について 原則として(時効にかかる前の)5年以内であれば申告(訂正)が可能です。 ちなみに、ご存知かとは思いますが、「障害者控除」は「納税者自身が(所得税法上の)障害者に当てはまる場合」【又は】「【扶養親族が】(所得税法上の)障害者に当てはまる場合」に受けられる(申告できる)所得控除です。 つまり、【お母様が】【hooue100さんを】「扶養親族」として税務申告した場合は、(お母様は)「障害者控除」【も】申告できる(所得控除を受けられる)ということです、 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『所得税……障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >納税者自身【又は】控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
お礼
追記ありがとうございます はい、世帯主云々は関係ないこと存じ上げております わたしを扶養親族とした場合には、障害者控除も受けられることも存じ上げております
- aokii
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両方が103万円以上なら、どちらが扶養しても同じです。 どちらかが103万円以下なら、103万円以上の人が扶養すれば扶養した人の税金が軽減されるということです。FXの利益は分離課税にして雑所得から外すのがお勧めです。
補足
ご回答ありがとうございます この103万円なのですが、給与所得ー65万円=38万円のことですが 母親は寡婦で、寡婦控除を受けています その場合でも、扶養家族の条件は103万円+寡婦控除分ではなく、103万円なのでしょうか? FXは分離課税にしております その場合、所得税の計算にこのFXの利益分は考慮されなくなるんでしょうか? 極端な話、FXで1000万円儲けても所得税がかからない?そんなことはないですよね?
お礼
追記 合計所得が38万円以下の処で、給与収入が103万円以下だけ考えれば良く 老齢厚生年金分=雑所得の公的年金は、考えなくて良いのですね?
補足
ご回答ありがとうございます とても詳しくお教え頂き、感謝致します 扶養家族は自分から申告しないと適用されないのが原則ですね 年末調整前にいつも書く『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 これしか判断できる者はないですね つまりこれに私を書かなければ母が私を扶養することにはならない では、逆に私が母を扶養としたい場合、私は働いていないので 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を書く機会がありません その場合、確定申告で母を扶養しますと扶養控除を書けばいいのでしょうか? 扶養親族にできる条件は合計所得金額が38万円以下 これがキーだと思われますが、給与所得ー65万円=38万円のこと とおもうのですが 母親は寡婦で、寡婦控除を受けています (H27年の確定申告を見ると、寡婦控除と私の扶養控除の双方を書いていますが、これは間違いですよね? たしか寡婦控除と扶養控除は重複できなかったような気がします) その場合でも、扶養家族の条件は103万円+寡婦控除分ではなく、103万円なのでしょうか?(38万円以下) あくまでも給与についてだから、どんな人であれ給与の基礎控除65万円だけという考えなんでしょうか? 私の方ですが、障害年金以外は、FXの利益=分離課税だけです (特別障害者手当をこの9月から受給するようになりましたが、コレモ考慮しなくて良いのでしょう?) つまりFXでいくら儲けようが扶養家族の条件は満たすと言う事になりますね(所得ではないので、ただし分離課税での所得税はかかる) そこで 今年はFXで120万円ほどの利益が出ているので、私が母に扶養されると自分の控除額合計が120万円には届かないので所得税がかかると思い、それで母を扶養家族にしたい(戻したい)と思ったのです また元に戻りますが、母を扶養したければ母の給与収入が103万円を超えない必要があると言うことになるんでしょうか? 給与収入ー基礎控除65万円=所得38万円以下 寡婦だろうが何だろうが、これは変わらない??<=一番知りたい これを超えると母を扶養にすることはできない? 母が私を扶養した場合、前述したように扶養控除と寡婦控除を重複して控除できないですよね?どっちか大きい方を取る必要がある?? どちらにも扶養義務者になり得ると言われましたが、逆にどちらも扶養にならないことだって当然あり得るわけですね?(何もしなければこれになる)