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遺族年金をもらっている母を扶養にいれたい

3年ほど前に父を亡くし、現在遺族年金をもらっている母62歳と 二人で暮らしています。 税法上の扶養家族に入れることは可能でしょうか? 年末調整時には今まで書いていなかったのですが、確定申告の期間中に申し出れば私の税金がもどってきますでしょうか? また過去にさかのぼって請求することはできますか? 母は、父が受け取っていた企業年金(おそらく退職金を月にいくらかもらっていたもの)をうけとっていますが、これは所得としてみなされてしまい扶養不可でしょうか? これはもう数年で終了しますので不可の場合は企業年金受け取り後扶養家族にいれることができるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • abichan
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回答No.1

>税法上の扶養家族に入れることは可能でしょうか? 可能です。 遺族年金や障害年金は所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算には含まれません。 母親に他の所得があれば、当然扶養親族に入れられるか検討は必要です。その検討所得の中に遺族年金は含まれません。 〉年末調整時には今まで書いていなかったのですが、確定申告の期間中に申し出れば私の税金がもどってきますでしょうか? はい、戻ります(還付されます)。 〉また過去にさかのぼって請求することはできますか? できます。5年間さかのぼってできます。 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。 但し、既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。 この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。この場合は税務署と要相談です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母は、父が受け取っていた企業年金(おそらく退職金を月にいくらかもらっていたもの)をうけとっています… これは「公的年金」の部類で、控除対象扶養者の判定に影響するでしょう。 65歳になるまでは、70万円を超える部分が「所得」と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm つまり、70 + 38 で 108万円以上あるなら、控除対象扶養者にできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >これはもう数年で終了しますので不可の場合は… 65歳を過ぎれば、130 + 38 で 158万円まで緩和されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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