- ベストアンサー
社員のまま別の会社を経営?
現在いる会社の社員のまま、別の会社を設立すると言う事は可能なのでしょうか?または設立はしないけれど、社長になる事は可能なのでしょうか? もし仮に、現在の会社の社長も許可し、そうなった場合、独立した法人として扱われるのか、現在いる会社の連結子会社的な扱いになるのでしょうか?もしくは事業部扱い等になるのでしょうか? 会社を設立した場合、その会社を辞めなければならないのか、そのまま会社のいる事が可能なのかという事ですが…。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現在いる会社の社員のまま、別の会社を設立すると言う事は可能なのでしょうか? =設立“だけ”なら可能です 設立はしないけれど、社長になる事は可能なのでしょうか? =個人事業主になると言う事でしょうか?普通兼業は認められません。雇用者側の立場で考えてみてください。 もし仮に、現在の会社の社長も許可し、そうなった場合、独立した法人として扱われるのか =独立した法人です。 ただし出資者にあなたの所属する会社が絡む場合やフランチャイズなどで話が変わってきます。 もしかして社内起業募集か何かでしょうか? 会社を設立した場合、その会社を辞めなければならないのか、そのまま会社のいる事が可能なのかという事ですが…。 =普通「退職意思あり」と認識されます。 現実的に会社員がもう一つの収入源を得るには、投資全般や非事業規模の不動産経営(個人事業税が絡むので注意)くらいです。 理解ある経営者なら、実家の家業手伝いなら本業の邪魔にならない限り多めに見てくれますが、これから起業するというのは普通認められないでしょう。
その他の回答 (2)
- megatax200
- ベストアンサー率42% (3/7)
『週末起業』という言葉があるように、一企業の従業員(正社員)でありながら、個人事業主として登録したり、法人を設立して代表取締役(社長)になることは今や珍しいことではないし、可能ですよ。 ただ、従業員として属している企業が就業規則で「副業禁止」としていれば、それに違反することになりますから、副業を理由に解雇されても文句はいえなくなります。 また、新たに設立する法人が現在所属している法人と競合する立場である場合も注意が必要です。 現在所属してる会社の了解が得られているなら(口頭ではなくしっかり書面にしてもらっておく方が無難です)、特に問題はありません。 連結対象になるかどうかはその現在属している法人(もしくは社長)が出資をするか、またその比率はどのくらいかによります
お礼
基本的に副業禁止の会社なので、やはり起業をすると決心した場合、それ相応の心構えが必要と認識しました。 しかも、少々競合する事業もあるので難しいと思います。 週末起業で済まない業務内容なので、起業は少し考えます。 ありがとうございました。
- ginman
- ベストアンサー率31% (53/166)
あなた自身(社員)のこととしてお答えします。 1. 通常の会社では社員規則として、まず社員の兼業を許可している会社は100%ないでしょう。 2. 別の会社を設立する事は可能でしょう。設立だけなら。 3. 社長になる事は、1により、不可能でしょう。たとえ、出来たとしても、社長とは、一言でいえば全責任を取ると言う事です。例えば、副業ではじめたカラオケボックスが火事になったとして、全責任を負えますか。 4. 現在いる会社の連結子会社的な扱い → 現在の会社の社長が資本を出してくれたら、そうななるでしょう。もしくは、事業部扱いに。 起業には、大きな責任が伴います。
お礼
起業には大きな責任が伴う… 確かにそうですね。 だからこそ、悩んでいるのですが…、その言葉を改めて思い出しました。ありがとうございます。
お礼
雇用者の立場で考えれば、確かに矛盾している質問ですね。 自分が雇用者だったらと考えると…。 相手の立場に立つという事を忘れていました。 ありがとうございます。