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有限会社の定時社員総会について

私は昨年有限会社を設立致しました。 出資金は私個人の資金で300万、取締役は私だけの会社です。もちろん社長は私で、数人の従業員がいる会社です。 このような状況の会社で、定款に定時社員総会を決算後指定の月開く旨の条項があった場合、定時社員総会を開き、議事録として残した方が良いのでしょうか。 又、仮に議事録を残す際にどのような議案を残せば良いのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.1

定時社員総会は開く必要があります。とは言っても社員は、あなただけですので、決算後の指定の月であればいつでも、どこでも開くことが可能です。 総会では「決算書類の報告、承認」をすればいいので、書類の確認をしてOKであれば、総会はそれで終わりです。「決算書類の報告をし、承認した。」と書いた議事録を作成すればそれでいいのでは。定款の内容を変更した時は、登記の必要の有無を問わず、議事録を作成したほうがいいです。議事録は、議長兼取締役であるあなたが署名捺印すればいいので簡単です。

その他の回答 (1)

  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

有限会社と言いましても個人会社と同じですので、議事録を残す必要があることはあまりありません。 定時総会は通常決算の承認をします。 しかし、承認する社員はあなた一人のようなので、それも意味のないことになります。 議事録のことより、税金対策のほうが重要になりますよ。

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