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正社員中に株式会社を設立

現在 会社社員として勤めています。この4/10に辞表を提出しました。 ですが、2/10に実は株式会社を設立し現在は会社社員と会社社長の二つをもっています。 そこで、皆様にお聞きしたいのですが、訴えられる場合には何罪にて訴えられ、いくら程の賠償金を払わされる事になるのでしょうか? ちなみに、会社からの給料は手取りで20万くらいなもんです。 よろしくお願いします。

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回答No.3

質問がおかしいです。 「何罪で訴えられるか」というのは、刑事事件の話です。つまりあなたが犯罪を犯したことが前提です。犯罪とは、刑法で禁じられた行為をいいます。会社を辞めて、自分で会社を作ることは刑法で禁じられておらず、あなたは犯罪を犯していません。よって、訴えられることはありません。 営業妨害とは、刑法では「威力偽計業務妨害罪」のことです。ライバル会社を作っただけでは、威力や偽計を用いたことになりませんから、この罪に該当しません。 民事で競業避止義務違反として債務不履行損害賠償を求めて訴えられる、という場合は、あなたが契約を破ったことが前提です。約束とは、競業避止義務がある、つまり競業をしないと約束したのに、それを破った、ということです。 あなたは役員ではなくて、単なる従業員でしょう?だったら、通常は競業避止義務などありません。 ちなみに、かりに競業避止義務を定めた社則があったとしても、場合によっては効力を否定されます。あなたの方に何のメリットもないのに、会社が一方的に競業避止義務を課した、というような場合は、民法90条の公序良俗違反となるからです。

Toukai777
質問者

お礼

ありがとうございます。 心配ばかりしていたので少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (2)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

>新しく立上げた会社は同じような物を扱います。 >なので、競業業務違反になるかと思います。 営業妨害になります。 会社資産を別会社に流用していると判断される可能性もあります。其の中には勤務時間中の貴方の行動も入るでしょう。 会社の取引先を引き抜いたと判断されるかもしれません。 賠償金はいくらくらいかというのはわかりません。会社がどれだけの損害を被ったかに寄ります。貴方の給料は関係ありません。 ただ、会社が1億の賠償金を言ってきたからといって、応じることはありません。場合によっては裁判になるでしょうが、どこまで認められるかはわかりません。 実際は社員であったときに顧客を引き抜いたとか、仕事を横取りしたとかでないと賠償金にならないでしょう。なお、辞表を出しても退職するまでは社員です。

Toukai777
質問者

お礼

ありがとうございます。 営業妨害ですか。裁判にはやはりなりますか。 一応、準備はしておいた方が良さそうですね。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

何で訴えられるのですか?、社内規定になんと書いてあるのですか確認してください。(書いてあっても何を賠償するのですか、お金?算定額と方法はそのお金を会社はどのように処理するのでしょうか)もうやめてしまったのですから今更問題は無いのではないでしょうか、あるとすれば嫌味だけですね。また設立会社が実体のない時代であれば形だけであったならば更に問題は無いと思います。 法律では無いので民間会社であれば気分次第であり、猶予を頂けるのではないでしょうか、ちなみに私もサラリーマン時代に会社設立に関わりましたが会社には何ら報告せず(事後報告)退職しました。 勿論なんら問題はありませんでした、送別会では励まされて送られましたよ。(どうせ倒産すると思われたのかもしれませんが)ただし、同じ業種であった場合は競業業務違反という法律が有ります。 それから30年無事に経営存続して跡継ぎがいない為m&aにて売却し引退しましたがね。 参考になりましたでしょうか?。

Toukai777
質問者

補足

早速ご解答頂きましてありがとうございます。 言葉足らずでしたが、新しく立上げた会社は同じような物を扱います。 なので、競業業務違反になるかと思います。 この場合にはどのような制裁がくだされどのくらいの賠償金を支払うことになるのでしょうか? お客様が待っていてくれてるので会社を辞めるわけにはいかないのです。 お願いします。

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