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会社員(正社員)しながら会社設立するのですが、

はじめまして、現在都内で会社員(正社員)として従事しておりますM.Tと申します。 来月か再来月に、同じ区内に現在勤めている会社の同僚7人と法人(株式)を設立する予定です。 しばらくは地道な活動が必要な為、役員報酬は当面0円でと考えております。 したがいまして、生活費はもちろん保険関係も現在勤めている会社のを、今まで通りとしていく考えです。 会社を設立する場合、通常関係各所に届け出等が必要ですが、上記の場合社会保険事務所や労働基準監督署に届け出は必要になるものか、教えて頂けたら幸いです。 宜しくおねがいいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…社会保険事務所や労働基準監督署に届け出は必要になるものか… ○「厚生年金(&健康保険)」は、「法人」の場合は【強制適用事業所】となりますので、「年金事務所(日本年金機構)」にご相談ください。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm ○「労働保険」については「労働者(従業員)」がいない場合は、原則、手続き不要ですが、制度の内容について把握しておくべきではあります。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『雇用・労働>労働基準>事業主の方へ>労働基準情報:事業主の方へ-労働保険について』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonushi_hoken.html ご存知のように、縦割り行政のため、「保険制度」ごとに管轄が違っていますから、法人を設立するのであれば「届出が必要かどうか?」についても各機関へ確認しておくことをお勧めします。(「知らなかった」では、原則、免責になりません。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ******* (参考) 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm 『[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html 『社会保険の実務上の取り扱い日本年金機構公表 疑義照会と回答』 http://sumitani-sr.com/qa120426.html --- 『【Q】労災保険の特別加入制度について知りたい』 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_379.html --- 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※商工会の職員さんによる「宣伝サイト」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

役員の場合(兼務役員ではない場合) 厚生年金保険、健康保険、40以上なら介護保険は加入が必要、 労災は基本なし j雇用保険は加入できません。 役員(経営者)しかいないなら当面労基署は関係ないです。