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これらの場合は確定申告が必要ですか?

2つあります。 まず一つ目は、昨年入院したので医療費を10万円以上支払いました。確定申告をしようと思うのですが、同額程度の保険金を受け取ってます。この場合は確定申告をしていくらか返金されるのでしょうか? 二つ目は、株式をネットで購入しているんどえすが、昨年度の差し引き損益額はマイナスでした。ただし、配当金はいくらか受けております。この場合は確定申告する必要があるのでしょうか? 教えて下さい。

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  • coco1701
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回答No.6

#3です、 譲渡損があるなら申告した方がよろしいと思います 例:2006年に譲渡損が50万ある場合  2007年に20万の譲渡益あり   未申告:20万に税がかかります   申告済:50万-20万で0になります・・税はかかりません  2008年に20万の譲渡益あり   未申告:20万に税がかかります   申告済:30万-20万で0になります・・税はかかりません  2009年に20万の譲渡益あり   未申告:20万に税がかかります   申告済:10万-20万で10万の譲渡益になります・・10万に税がかかります 以上の様に3年間の繰越ができます、 2007年の譲渡益が70万なら20万が課税対象になります、翌年への繰越分はなしです   

jyadoh
質問者

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回答ありがとうございます。 これらの申告は、税務署の窓口にて行なうのでしょうか? ネット上ではできないのでしょうか? ご教示願います。

その他の回答 (6)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

#3です 申告の方法ですが 1.国税庁のサイトで入力、プリントアウト、して郵送か持参 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 2.国税庁のサイトで電子申告(インターネットで提出) 下記のイータックス作成ガイドから入って下さい(電子認証が必要です:ない場合は取得からになります) http://www.nta.go.jp/h18/kakutei/kabushiki/syousai.htm#01

jyadoh
質問者

補足

なんどもすいません。 株式での損益の場合、「給与所得のほかに所得のある方」に該当するんでしょうか?

  • coco1701
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回答No.5

#3です 簡単には、昨年50万損、今年30万の儲けの場合 譲渡損の繰越をすると、今年の30万の儲けが、前年の50万の損で相殺されて±0になり課税されない、さらに20万分の損が翌年に引き継がれます、これが3年間まで可能です ○上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除:国税庁 http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm ○同様に:カブトドットコム証券 http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/chapter6.asp ○パンフレット:国税庁(必要書類も記載あり:申告書の記載方法) http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/2937-1.pdf ○下記の確定申告書作成コーナーより申告書の作成ができます:国税庁 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 作成後プリントアウトし、所轄の税務署に郵送か持参して下さい

jyadoh
質問者

お礼

特定口座で源泉徴収「有り」の場合、税金は自動的に差し引かれていると解釈してよろしいでしょうか? それであれば、今回の私のケースでは、どういう申請書を書いて提出すればよいのでしょうか?

jyadoh
質問者

補足

結論を言うと、今回確定申告した方が得するってことですか? した場合、来年度同じ金額を儲けた場合、税金を払わなくて良いってことでしょうか?

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.4

#1 TEOSです。 書き間違いの訂正がございます。 医療費控除の際は、生命保険等の入院給付金は、貰った分だけ医療費控除の総額から 差し引くものでした。 日本生命のHPで確認しました。 差し引いた上で、10万円以上無いと 確定申告が無意味です。 11万円で1000円還付  1万増えるごとに1000円還付が増える。 出産時の経費も、 健康保険から出る出産お祝い金を差し引いて 計算しないとね。(手元の雑誌が 誤認しやすい書き方でした。) 間違えたこと書いて ゴメンナサイ。 

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○医療費については、#2の方の回答を ○・一般口座、特定口座(源泉徴収なし)の場合は、申告が必要です  株式譲渡損失がある場合は、申告必要  ・特定口座(源泉徴収あり)の場合は申告不要ですが  株式譲渡損失がある場合は、申告すれば3年間繰り越せます  ・特定口座の場合は、証券会社からの年間取引報告書を使用します  

jyadoh
質問者

補足

<特定口座(源泉徴収あり)の場合は申告不要ですが  株式譲渡損失がある場合は、申告すれば3年間繰り越せます 差し引き損益金額がマイナスです。 この場合は譲渡損失に当たるのでしょうか? また、「申告すれば3年間繰り越せます」ってどういう意味ですか? もう少し詳しく教えて下さい。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

>同額程度の保険金を受け取ってます 還付はされないでしょう (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額 イ 保険金などで補てんされる金額  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など ロ 10万円

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
jyadoh
質問者

補足

イの金額を貰っているのを黙って確定申告すれば、控除金として返金されるんでしょうか?

  • TEOS
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回答No.1

生命保険の、入院お見舞金等の特約で貰った、お見舞金は、 確定申告とは無関係です。 除外下さい。 大まかな計算で、15万円支払いで、5000円返金。 株の方は、損金の確定申告 医療費控除と併せてやってください。 国税局の 確定申告ソフトで作りましょう。必要書類が有れば 5分で書類が完成します。 自動計算だから。

jyadoh
質問者

補足

支払った医療費ー受け取った保険金の額が10万円を超えないと、確定申告の必要がないと下記で書かれていますが? http://www.mykomon.jp/kakutei_salary/kakuteishinkoku_00_index.html

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