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こういう場合の確定申告はどうしたらいかいのでしょう
毎年、医療費控除を確定申告しています。 ところが、 去年から株式を始めたのでちょっと困ってます。 次の2例について教えて下さい。 1、医療費30万円 株式損益-10万円 2、医療費30万円 株式損益+10万円 このような場合申告表にどのように記載したらよいのでしょうか、また何を添付したらいいのですか、あるいは不要でしょうか、教えて下さい。 ちなみに、私は年収1000万円以下のサラリーマンです。
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#2の追加です。 今年の株式の売却損を、来年以降の3年間の株式売買の利益から控除するには、今年から毎年、確定申告をしておく必要が有ります。 参考urlをご覧ください。
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- HAL007
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>>今年は売買利益をたくさんあげる予定です >>1の場合は医療費控除分だけ申告するだけでいいのですね 逆です。1は確定申告をして損を今年の益と相殺出来るようにします。 2は20万未満なのでする必要がありません。 因みに、1の場合は還付請求になりますので暇を見つけて 税務署が空いている今の内の申告しましょう。 追徴が発生する場合は、例年2月15日以降1ヶ月以内 に申告する必要があります。
お礼
1の場合には、来年以降のために申告が必要で、 2の場合には、20万未満の利益だから現実的には医療費の還付だけ申告すればいいということですよね、 よーく分かりました ありがとうございました。
- garnetscrein
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株式所得は、一時所得などの部類になりますので、 給与所得、保険控除などとは通算損益をすることが出来ません。 10万程度の利益なら、申告不要の場合がほとんどですので、問題ありません。 取引履歴を提出しよう。
お礼
ありがとうございました。 今年は売買利益をたくさんあげる予定です。
#1の追加です。 株式の売却損とは関係なく、医療費控除は受けられます。 なお、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は申告の必要がないことになっています。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、その他の所得も申告する必要が有ります。 従って、2番の場合に、医療費控除のために確定申告をするならば、売却益も株式売買の明細書を添付して、譲渡所得として確定申告が必要になります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 1の場合は医療費控除分だけ申告するだけでいいのですね、 参考にさせてもらいたいと思います。 ありがとうございました。
平成15年1月1日以降の売却で生じた「上場株式等の売却損」については、同じ年の他の株式売却益と相殺し、それでも損失が残った場合は、翌年以降3年間まで、翌年以降の株式売却利益と相殺ができるようになりました。 なお、この株式の売却損は、その年の他の所得からは控除出来ません。 この、繰越制度の適用を受けるには確定申告が必要です。 確定申告は、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付をして、確定申告書を提出することになります。 医療費控除についても、確定申告書の医療費控除の欄に記入します。 確定申告には、上記の株式売買の明細書と、源泉徴収票・印鑑・医療費の領収書・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモが必要です。 いずれにしても、所得税が還付なりますが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえますから、必要書類を持参して申告をしましょう。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。 結局、 1の場合も2の場合も株式損益の申告が必要ということで どの場合も医療費控除額には無関係ということでいいのでしょうか
お礼
たびたび、すみません 来年以降のためには、損失の場合でも申告しておいたほうがいいわけですね、 ありがとうございました。