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確定申告の件。
昨年、株式売却損(▲2500)の確定申告をしましたが今年度、株式売却益(△500)と信託分配金(△2000)と株式配当金(500)が発生しました。全て分離課税の申告をしています。この場合、昨年度の株式売却益(△500)と信託分配金(△2000)のみ申告して昨年度の繰越損を消して税金を取り戻しをして株式配当金(△500)は申告をしないと言うことは出来るのでしょうか?
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配当金は普通は源泉分離課税ですから申告いらないですよ。信託分配金はよく知りませんが、源泉分離課税されていれば申告要らないと思います。株式売却益は申告する必要がありますが、繰越損を相殺することができます。
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- ma-fuji
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回答No.2
>昨年度の株式売却益(△500)と信託分配金(△2000)のみ申告して昨年度の繰越損を消して税金を取り戻しをして株式配当金(△500)は申告をしないと言うことは出来るのでしょうか? できます。 株の配当は「申告不要制度」があるので、どんな場合でも確定申告しないことを選択できます。 複数の配当があった場合は、銘柄ごとに申告したり、申告しなかったりも選択できます。
質問者
お礼
早速の回答有難うございました。 大変ありがとうございました
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