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無職の場合の確定申告

昨年から無職なのですが、医療費控除の申請はできないのでしょうか? 私の場合は入院が6ヶ月と長かったため、高額医療費で還付されても実費で支払ってる金額は大きいです。加入してる生保の保障も入院費用は4ヶ月までです。 おととしは普通に仕事してましたので、今年の3月まで(19年度)の市民税と国民保険料はかなり負担になっています。市民税に関しては見込まれた所得税を元に計算されてると思うので確定申告で還付できると思いますが、医療費はどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

確定申告で還付されるのは所得税です 退職したときに貰った「源泉徴収票」を見てください 所得税を納めていたら確定申告すれば還付されます 国保生命保険もも控除されます 医療控除は保険などで戻された分を引いた金額で申告してください 去年の住民税はおととしの所得に基づいているので去年失業しても減額にはなりません 去年の所得で今年の住民税が決まります ↓所得税の計算はこちら https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 住民税の医療控除はありません その代わりに「高額医療補助」制度があります 地方によって違うので市役所に問い合わせてください

marigoma
質問者

お礼

ちょうど年末調整済みで18年12月31日付けで退職しました。 19年は1月から無職でしたがhttp://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18gengaku.htmlに当てはまると思うので、19年度の市民税は還付できると思います。ただ、これらが各自治体統一されてるかわかりませんが、漸近に関することだから同じだと思ってます。 高額医療費使っても出費はかなり大きいです。でも所得がないから医療費控除は無理みたいですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

昨年から無職ということですね。 昨年の1月から 収入は0でしょうか? であれば、所得税を納めていませんので、医療費控除できないです。 > 市民税に関しては見込まれた所得税を元に計算されてると思うので これは間違いです。 おととし働いた分の課税を例にします。 たとえば所得税は、 おととしの1月から12月までの所得をその年に払います。 (給与所得者の場合は、毎月源泉所得税としてです。  事業主などは、去年の3月までに確定申告して払います) 住民税は、それから遅れて 去年の6月から今年の5月まで 給与所得者で給与天引きだと毎月、 それ以外だと 3か月毎に支払います。 従って、今年の3月まで(19年度)の市民税というのは おととしに働いた分ですので、還付はありません。 国民健康保険料は、自治体毎に制度が異なります。 収入がひくい場合などの減免措置もあるところが ございますので、お住まいの市役所で相談してください。

marigoma
質問者

お礼

医療費控除は申請できないみたいですね。 所得税に関してはhttp://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18gengaku.htmlに該当しそうなので市民税の還付はあるかと思いますが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

そもそも所得税を支払ってますか? 支払っているのであれば、最後の職場より源泉徴収票が発行されてますのでそれと認め印・ご自身を証明できる物を持って税務署に行きましょう。 多分支払っていたら全額還付されると思います。 公的年金・住民税・健康保険は控除対象なので還付はありません。 あくまで所得税に対しての還付です。 ご確認下さい。

marigoma
質問者

お礼

去年は無職でしたので所得がないから医療費控除の申請は無理との事ですね? ただし、所得税に関してはhttp://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18gengaku.htmlに当てはまるので還付できるかと思います。

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