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株の配当金 確定申告をすれば還付はあるのでしょうか
いろいろ調べてみましたが、 来年初め、確定申告をすべきかどうかよくわからないので、 ご教授戴けると有難いと思います。 H20年度 パート支払総額 約180万円 給与所得控除後の金額 約110万円 源泉徴収税額 約2万3千円 H20年度 株式配当金(上場株式のみ) 約65万円(10%の税引き後) 今年、株の売買は一切していません。 この場合、確定申告をすればいくらか還付があるのでしょうか? また、今年は医療費を多額支払いましたので、 医療費控除の申請もすべきでしょうか? それとも確定申告をしない方が、私にとってはいいのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>この場合、確定申告をすればいくらか還付があるのでしょうか? >医療費控除の申請もすべきでしょうか? ざっと試算します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (源泉徴収票) H20年度 パート支払総額 約180万円 給与所得控除後の金額 約110万円 源泉徴収税額 約2万3千円 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ χ:年末調整で適用された所得控除の合計額 とすると、 (1,100,000円-χ)×5%=23,000円 χ=640,000円 у:配当所得とすると、 y×90%=650,000円 у≒722,000円 源泉徴収税額=722,000円×7%=50,500円 Z:配当控除の額 とすると、 Z=у×10%=72,200円 さて、 (1)給与所得=1,100,000円 (2)配当所得=722,000円 合計所得金額=(1)+(2)=1,822,000円……a (3)給与所得の源泉徴収税額=23,000円 (4)配当所得の源泉徴収税額=50,500円 合計源泉徴収税額=(3)+(4)=73,500円……b 課税所得金額=a-χ=1,182,000円 所得税額=課税所得金額1,182,000円×5%=59,100円 配当控除後の所得税額=59,100円-Z(72,200円)=Δ13,100<0 よって確定申告すれば、源泉徴収税額(b=73,500円)の全額が還付されます。計算結果がマイナスになっても、還付される所得税は、源泉徴収された税額が限度となります。 それゆえ質問者は、この上に医療費控除を申告しても意味がありません。
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「4 税額の計算方法 配当所得は、(省略)、、、、選択することができます。 なお、確定申告不要制度を選択した配当等に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。」 「なお」以下を熟読吟味いただきたく思いました。 確定申告不要制度を選択=源泉分離課税の選択 源泉分離課税を選択してなければ、確定申告で源泉徴収税額が還付されるわけです。
お礼
rollanさん、本当にありがとうございます。 また、お世話になることがあるかもしれません。 そのときは、どうぞよろしくお願い致します。 ネットエチケット、大切ですよね。 私も十分気をつけたいと思います。 何度も本当にありがと。
- hinode11
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#6です。 帰宅してみたら案の定、#9の回答が削除されちゃいました。 私は”専門家”ですから「株式配当金から源泉徴収された所得税は還付申告の対象になるか。」という御質問への答が見付かるサイトを引用します。 国税庁タックス・アンサーNo.2030 還付申告: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm このサイトに、「還付申告ができない場合の具体例(源泉所得税)」が書いてあります。ここに書いてない源泉所得税は、還付申告の対象になるということです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.還付申告ができない場合の具体例(※私が編集した) A.銀行預金などの利子所得 B.特定の金融類似商品から生ずる所得 ・定期積金の給付補てん金 ・銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金 ・一定の契約により支払われる抵当証券の利息 ・貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例えば、金投資口座の利益)・外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益(例えば、外貨投資口座の為替差益) ・一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(期間が5年以下のものなど特定のもの) C.特定の割引債の償還差益 ・割引国債及び割引地方債 ・内国法人の割引社債 ・外国法人の割引債券 ・東京湾横断道路株式会社の割引社債のうち、税率が16%のもの ・民間都市開発推進機構の割引債権のうち、税率が16%のもの D.懸賞金付預貯金等の懸賞金等 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上、”株式配当金”は書いてないので、その源泉所得税(7%)は還付申告することにより、還付されます。 頑張って還付申告して下さい。還付申告は確か、正月明け早々から税務署で受け付けが始まるはずですが・・違ってたかな? ・・あ~~あ、久しぶりに疲れました。 ^_^;
お礼
何度もご回答をありがとうございます。 職場で一旦は確認しましたが、NO.9の回答もNO.10の回答も、 お礼を書く間もなく削除されてしまいました。(涙) (でも、書き込みくださった内容はちゃんと見させて戴きました) 一体どなたの判断で「削除」は決められるのでしょうか? 見ず知らない私ごときのために、貴重なお時間を割いて、 ご回答くださった皆様には、心から感謝をしております。 皆様のアドバイスを参考にさせて戴いて、 最終的には自己責任で判断させて戴くつもりでおります。 (確定申告について、還付があろうと追徴課税があろうと) また、この場にて真剣に専門分野で論議を交わされるお二人の やり取りを拝見しまして、羨ましい気がしました。 それだけ、質問に対して真摯に取り組んでいらっしゃる証拠だと お見受けしています。 この場をお借りしまして、 心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 これにて締め切らせて戴きます。 最後に、疲れさせてしまってごめんなさいね。 回答な長けりゃいいってもんではないですもんね。(笑) ありがとうございました。
これが「国税庁ホームページ」からの切り取りです。 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) [平成20年5月1日現在法令等] 1 配当所得とは 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。 2 所得の計算方法 配当所得の金額は、次のように計算します。 収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額 (注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。 なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことはできません。 3 配当所得の源泉徴収 配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、原則としてその年分の所得税額を計算する際に差し引きます。 (1) 上場株式等の配当等の場合 7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。 なお、平成23年1月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。 (注) 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。 (2) 上場株式等以外の配当等の場合 20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収されます。 4 税額の計算方法 配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。 なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度については、No.1331を参照してください。 (1) 総合課税 総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 総合課税を対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。 (2) 確定申告不要制度 配当所得のうち、一定のものについては確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。 なお、確定申告不要制度を選択した配当等に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。 イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。) 原則として、確定申告を要しません。 ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等(1銘柄の年間支払金額が1万円以下のものを除きます。)の金額の合計額が年間100万円を超える場合には、確定申告(総合課税又は申告分離課税)をしなければなりません。 ロ 上場株式等以外の配当等の場合 一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間(注)の月数を乗じ12で除した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。 (注1) 上記の「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。 (注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
お礼
提供してくださった資料は、 私自身が内容を完全に把握できたかどうかは別として、 大いに参考にさせて戴けますし、何より勉強になります。 解釈は人それぞれなんですね。 ご回答ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >中間配当領収書には、 「所得税7%・住民税3%」との記載はありますが、 確定申告による還付があるかどうかの記載はないようです。 ここ ↓ 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、配当について源泉徴収された所得税と、 「所得税」=7%を指します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
お礼
>中間配当領収書には、 「所得税7%・住民税3%」との記載はありますが、 の意味は、 「確定申告をすれば、所得税7%分の還付の可能性があります」 と受け取っていいのですね? ご回答をありがとうとざいました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。追加回答です。 株式配当金から源泉徴収された所得税は、還付申告の対象になります。源泉分離課税を選択したかどうかには関係ありません。 質問者も迷うでしょうから、税務署へ聞いてみては?匿名でも教えてくれるはずです。 私は、分からないことがある時は、国税庁に電話して聞いてます。税務署の職員より本庁の職員の方が頭がいいですよ。
お礼
>株式配当金から源泉徴収された所得税は、還付申告の対象になります。 私が確定申告をするかどうかの決め手になるのが、まさにここです。 配当から差し引かれる所得税は、私にとって結構な金額になるので、 還付の可能性があるなら、申告する意味もなるかなあと考えています。 ご回答をありがとうございました。
補足
最終的には、関係の役所で確認して判断することに致します。 >税務署の職員より本庁の職員の方が頭がいいですよ。 確かに。。。 ただ、一般的にお役所などに問い合わせる際、私の経験上感じることは、 「頭がいい」かどうかは別として、 対応してくださる職員の資質によることが大きいことです。 「使えない」(苦笑)職員にあたってしまったはなにゃあ、 さんざんタライ回しにされたあげく、結局こちらの疑問はまったく解決されない なあんていう経験は何度も致しました。 疑問が解決されるまで、粘り強く聞くしかないですね。
>「確定申告をする場合、医療費だけして、株については申告しないという 選択もありますでしょうか? こんな身勝手は許されませんか」 いえいえ身勝手でも何でもないですよ。 源泉分離課税という選択は、自由です。 株式の配当がありますよ、という通知が手元にあると思います。 支払調書というのもあると思いますが、それ以外にも、あれこれと同封されてると思います。 それをじっくり読むと、株配当について源泉分離課税を選択してるかどうかわかる、、、と思います。 上場会社の株を持つという資産家ではないので、見たことがないのですが、、。 源泉分離課税を選択されていると、法律で決まった税金を源泉徴収されて課税関係は「完結」です。逆にいうと確定申告で配当から徴収された源泉所得税の還付を受けることはできません。 その場合には、医療費控除の還付を受けてください。
お礼
再度のご回答をありがとうございました。 配当の通知書を確認しました。 「本計算書は確定申告の資料としてご使用いただけます」や 「総合課税扱いの方は、本票を確定申告の資料としてご使用いただけます」 などの記載はありましたが、 源泉分離課税かどうかの記載はありませんでした。 いろいろアドバイス戴いたことを参考にして、 来年確定申告をすべきかどうかじっくり考えてみます。 ありがとうございました。
>「配当金の国税の割合7%の税額」 もしかしたら源泉分離課税(租税特別措置法37の11の3)を選択されてませんか?もしそうなら確定申告時の計算には入りませんので還付されません。 また、国税の還付金額に変化がないからと医療費控除を受けない方がおられますが、住民税が変化しますので、確定申告のときは入れた方がいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今年は医療費をたくさん払いましたので、 確定申告をするべきかと考えました。 安易ですが、確定申告をするなら、株の配当金もすべきかと迷っておりました。 確定申告をする場合、医療費だけして、株については申告しないという 選択もありますでしょうか? こんな身勝手は許されませんか?(苦笑)
補足
株は、3年前に親からの相続で譲り受けたもので、 相続税を支払う際に少しだけ売却しましたが、 その後売買はまったくしていません。 私自身は「源泉分離課税」などの選択はしていませんが、 もともとの親がしていたかもしれません。 何か確認する手だてはあるのでしょうか?
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>配当金の国税の割合7%の税額からも還付される可能性はあるのでしょうか? 中間配当配当領収書に 記載があるように 所得税7%分の還付はあります。
お礼
中間配当領収書には、 「所得税7%・住民税3%」との記載はありますが、 確定申告による還付があるかどうかの記載はないようです。 ご回答をありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、確定申告をすればいくらか還付があるのでしょうか… 年末調整は受けましたか、あるいは受ける予定ですか。 受けたのなら確定申告はしてもしなくても良いですが、受けていないのなら確定申告は義務となります。 >いくらか還付があるのでしょうか… 情報が少なすぎて判断できません。 「所得控除」がどれだけ該当するか分からないと、計算できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 仮に、 ・基礎控除 38万・・・定額 ・社会保険料控除 20万・・・仮定 ・医療費控除 5万・・・仮定 しかないとすれば、 (1) 配当金を申告しないとき ・課税所得 110 - (38+20+5) = 47万円 ・所得税 47× 5% = 23,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・納める所得税 23,500 - 23,000 = 500円 (2) 配当金を申告したとき ・課税所得 (110+65÷0.9) - (38+20+5) = 119万円 ・所得税 119× 5% = 59,500円 ・納める所得税 59,500 - (23,000+65÷9) = -35,500円・・・マイナスなので還付ということ 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
具体的に計算をして下さってありがとうございました。 毎年、同じような給与所得と株の配当がありますが、 会社での年末調整はして戴いているものの、 確定申告はしたことがありませんでした。 今年は医療費がたくさんかかりましたので、 確定申告をすべきかと考えています。 まあ、大して税金を納めている訳ではないので、 還付があったとしても少ないでしょうけどね。(苦笑) ありがとうございました。
補足
情報が少なくてすみません。 質問に書いた給与明細は、昨年度の源泉徴収票のものです。 H19年度分 支払金額 約180万円 給与所得控除後の金額 約110万円 所得控除後の合計額 約63万円 源泉徴収税額 約2万3千円 となっています。 会社では、年末調整をして戴きました。 (確か昨年の12月のお給料で多少税金が戻ってきたような記憶が。。。) 質問を投稿した後に再計算してみましたら、 今年度株の配当金は約80万円ほどありました。 mukaiyamaさんが計算して下さった(2)の場合ですと、 配当金の国税の割合7%の税額からも還付される可能性はあるのでしょうか? 再度ご教授戴ければ有難いと思います。
お礼
具体的に細かく計算してくださってありがとうございました。 税に関してまったく素人の私にもよく理解できました。 H20年度の給与所得が確定してません(書いたものはH19年度のものです)ので、 確定後、ご教授戴いた計算方法で計算しなおしてみます。 総所得が増えることによって、 来年納めなければならない住民税なども増えるのは承知しています。 その辺の兼ね合いも考慮に入れて、 確定申告すべきかどうか、再考してみます。 ご回答ありがとうございました。