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この場合、確定申告は必要でしょうか?
昨年は、合計2ヶ所でアルバイトをしました。 給与差し引き支給額の合計は103万円以上になります。 その他の収入等はありません。 この場合、確定申告する必要があるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します!!m--m
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>給与差し引き支給額の合計は103万円以上になります… 源泉税や社保などを差し引く前の数字で判断します。 いずれにせよ、2カ所以上から給与を得ている人は、申告の義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 給与所得だけならそれほどむつかしいことはありませんから、がんばって申告してくださいね。 おそらく、追納でなく還付だと思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- hinode11
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質問欄のデータのみでは判定できません。 下記の(1)と(2)のケースうち、どちらか又は両方に該当する場合は確定申告の必要はありません。ご自分で二社の源泉徴収票のデータを使って計算してみて下さい。 (1)二社の給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)の合計額から給与所得控除を差引きます。その残額が給与所得です。給与所得から各種の所得控除を差引きます。その残額が課税所得です。課税所得がゼロかマイナスである場合。 (2)二社のうち一社で年末調整を受け、かつ、二社の給与収入の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下である場合。 (1)と(2)のどちらにも該当しない場合は確定申告しなければなりません。 但し、確定申告する必要がない場合でも、確定申告することによって税金が還付されるということはあり得ますので年のため。
お礼
とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます!m--m たすかりました!^^
差し引き金額とは源泉税などの控除のことでしょうか? 所得控除=国民年金・健康保険・生命保険料控除などありますので、還付も考えられます。
お礼
アドバイスありがとうございますm--m 確認しました。たすかりました^^
- mt_tara
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確定申告が必要と思われます。 その2ヶ所のアルバイト先からは、給与所得の源泉徴収票をそれぞれもらわれましたか? 源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。 所得税が多く引かれていれば戻ることになりますし、少なければ追加で支払うことになります。
お礼
アドバイスありがとうございますm--m たすかります^^
お礼
アドバイスありがとうございますm--m 確定申告頑張ります^^