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保有会社名義で給料を支払う場合の手続きについて
- 保有会社名義の口座に給料を支払う場合、登記簿謄本の提出が必要です。
- 領収書発行の必要性は、請求書を出して口座入金する場合には会社間で必要です。
- 20万円の収入には収入印紙が必要ですので、事前に準備しておく必要があります。
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有限会社は関係ないのでしょう? 奥さん個人の勤務なりアルバイトなら、奥さんの口座に振り込むべきです。へんな話をすると、奥さんの雇用保険などの福利厚生関係が全く無くなったり不都合が出てくると思います。
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- subamo
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領収証についてのみですが、民法486条により、お金等を受け取る人は相手から請求があれば、領収証の発行が義務づけられておりますが、事前に発行しないことで合意してた場合は、発行の必要はありません。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
人材派遣を行うなら定款を変更して人材派遣業を業種に含め(当然登記も変更)、一般派遣なら労働局経由で厚生労働大臣の承認を受け、特定派遣なら厚生労働大臣に届出をする必要があります。また、派遣元責任者(つまりあなた)は派遣元講習を受講しなければなりません。 http://www.jassa.jp/employer/beginner.html 補足を読むと、奥さんにタダ働きをさせるつもりのようにも読めますが、奥さんは同意しているんでしょうか。 会社から給料を払うつもりなら、所得税や労災保険等の手続きが必要になります。雇用主は労災保険の全額、雇用保険の半額を負担する必要があります。結局これらは奥さんの労働の対価として受け取ったお金の中から捻出することになるでしょう。奥さん個人が料亭の従業員になればこれらの保険料は料亭が負担してくれますけど。 派遣社員には退職金もありませんし、少なくとも奥さんにとっては、会社に搾取されることになり、いいことは何も無いんですけどね。 最初の質問ですが、通常、派遣元は派遣先に対して請求書を提出する必要があります。口座振込にするならこちらから領収書を出す必要はありません。
お礼
派遣の件、おっしゃるとおりです。今の定款には記しておりません。それ以下の内容も非常に参考になりました。どうもありがとうございます。
- mukaiyama
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>私としては保有会社名義の口座に給料を支払ってもらったほうが良いと思い… その理由は何でしょうか。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 妻の収入を安易に夫の口座、夫の会社の口座に振り込めば、「贈与」ととられ、贈与税が課せられるおそれがあります。 夫の会社の事業として奥さんを働かせるのでない限り、奥さん自身の口座に入金してもらいます。
お礼
ありがとうございます。いろいろな側面から不合理な部分があるのですね。大変参考になりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。そのあたりは疎いので助かりました。ひとつ加筆しますと、妻は保有会社の役員でもあり同じく経営者(ファミリー企業)ですので、社員として人材を派遣し会社に入った利益を還元するということにできないかな?と考えております。そういう背景なのですがいかがでしょう?