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払い戻り金の領収書の収入印紙の義務

買掛金を支払ったところ、誤って過入金(210万)したため、 払い戻しを依頼したところ、取引先の方が 「振込にすると手数料がもったいないので小切手切るね。」と、おっしゃってくださったのですが、 弊社としては、領収書を発行すべきでしょうか?それともメモがきでサインして渡してもいいものでしょうか?領収書を発行した場合、210万に対する収入印紙(600円)を貼らないといけないものなのでしょうか?

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

先方が、領収証なんかいらないといえば、書かなくてよいかもしれません。 しかし先方も、その小切手が何に使われたのか、後日分からなくなってしまうのでは具合が悪いので、領収証は欲しいでしょう。 理由はなんであれ、領収証を書けば、印紙を貼る義務が生じます。 ただ、あくまでも売上代金に対する領収証ではないので、 「3万円以上一律 200円」 が適用されるのではないかと思います。 先方のいうとおり、振込代より安いですね。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
yukimama72
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへん、参考になりました。 200円の収入印紙でいいのですねー。 早速月曜日に、領収書を発行します!

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