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領収書の発行について

振込み入金された金額に対して領収書の発行は必要でしょうか? 振込手数料を差し引かれ、3万円以上なので収入印紙も貼らなければいけなくなります。 相手は2重に領収書があることになるのではないでしょうか? 相手が領収書が欲しいというのですが、必要のない場合なんて説明すればよろしいでしょうか? どうか 教えてください よろしくお願いします

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>振込み入金された金額に対して領収書の発行は… 必要ありません。 大手通販会社の多くは、領収証など発行してくれませんね。 >振込手数料を差し引かれ、3万円以上なので収入印紙も貼らなければ… 振り込み手数料自体は、集金に行く手間と考えれば、引かれることもやむを得ません。 しかし、市中銀行での 3万円以上の振り込み手数料には、印紙代にさらに消費税をかけた 210円が上乗せされているので、領収証を書くとなると印紙税の二度負担することになります。 >相手は2重に領収書があることになるのでは… そのとおりです。 >相手が領収書が欲しいというのですが、必要のない場合なんて説明… 領収証は、金銭の授受を証する書類。 私とあなたとの間で、直接お金のやりとりがあったわけではないので、領収証を書く必要はない。 あなたは、銀行に払ったのだから、銀行の発行する振込票の控えがあり、そこには私の口座番号などが書かれているので、私に払ったことの証明になる。 私としても、銀行口座に入金があった時点で一度売上げがカウントされており、その上で領収証を書くと今度は現金での売上げがあったと、二度カウントされかねない。 印紙税も二重負担になる。 こんなところでしょうか。 それでもしつこく言われたら、印紙代と郵送代実費をいただくことを条件に、振込入金であることを明記した領収証を書きましょうか。

takkunn12
質問者

お礼

詳しく分かりやすく丁寧に回答していただき本当にありがとうございます。相手の方に説明してみます。ありがとうございました

その他の回答 (4)

回答No.5

先方が領収書の発行依頼をしてきたのであれば 領収書は、法的に発行する必要があります。 この場合の領収書は売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 を指し其の規定に基づく金額の印紙が消印されていなければなりません ちなみに、振込み依頼書および、口座記録は 領収書ではありません。 法的に領収書であるならば、領収書通りの印紙が必要になります。 法的には、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書の扱いになり つまりは、資金移動した証明に過ぎません。 個々で、違うものと理解してください。 ただし、銀行という社会的公共要素が高い会社の記録ですから 資金移動を行ったのは間違いなく、それを領収書同様に 類推をして、簡略化しましょうというのが、一般的な流れであります。 しかし、あくまで類推であり、先方が領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)を要求することは、別段不思議ではありませんし 2重に領収書を発行したことになるという意見も、間違っています。

takkunn12
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。勉強になりました

  • yopi1973
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

不正利用の可能性もあるかもしれませんが、相手が要求している以上は発行する必要はあります。必要のないと言う事はないでしょう。 相手の銀行口座の出金記録は確かに支払いをしたと言う証拠にはなりますが、厳密には領収書にはなりません。

takkunn12
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.2

振り込まれたものでも、現金でもらっても請求された人がお金を払って、領収書の発行を求めているのであれば、発行してあげても問題は全くありません。 2重に領収書があると言うのは銀行の控えのことでしょうか? 必要がない場合・・・と言うのは、ごめんなさい。意味がわかりませんでした。 質問者さんの会社(?)が同じ売上に対して、何枚も領収書を切るのは問題ですが、ご質問された内容では何の問題もないと思います。 「収入印紙もはらなければ・・・」もちろんそうですがそれも何か問題があるのでしょうか。 ご参考までに。

takkunn12
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

基本的にはいりません っが相手がほしいのであればって感じですが 先方の通帳等に振込み記録が残っているはずなのでそれを領収書とみなされます

takkunn12
質問者

お礼

ありがとうございました