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給料所得控除に変更のない場合の確定申告

先日もらった、源泉徴収表の金額と実際の所得に相違があり、差額が200円なので収入金額には差額がありますが、給料所得控除後の金額は4000円単位の金額なのでまったく同じです、こういった場合確定申告する必要はあるのでしょうかね。雑所得ならたとえ1円でも差額があれば申告する必要はあると思うのですが。

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  • kamehen
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回答No.3

>これは年末調整のとき、副業で日雇いの派遣の仕事を1日だけやったのですが、本来5680円のはずが5480円となっていたために生じた誤差です。この場合副業したという事業所の源泉徴収表を添付して、確定申告すればいいのですよね。主たる事業所の源泉徴収票には副業した仕事の給料が書いてありますので、わかると思いますが。 ちょっとわかり難いのですが、年末調整ということは、その日雇いの仕事の分について、前職分として今の勤務先に年末調整の際に源泉徴収票を提出して、合算して年末調整してもらった、という事でしょうか? いずれにしても、年末調整で合算されたものが違っている、という事であれば、やはり年末調整し直してもらうべきものですし、それとも、もしもそうでなく、その分は合算されていなくて、確定申告の際に合算して申告する、という事であっても、まずは違っている源泉徴収票を正しいものに発行しなおしてもらってから出ないと、確定申告はできないものと思います。

kelly6s
質問者

補足

年末調整やり直ししようと思ったのですが、たった200円だったら変化ないよって言ってやる必要がないと言って断られてしまいました。 それで、自分で確定申告をしようと考えたのですが。 なにかいい方法ないですかね? また、中途退職日が12月31日ではなく11月30日となっていて間違っていました。もし本当に11月30日退職であったら賞与ももらう権利がありませんしおかしいとおもいますが、賞与についても合算はきちんとされています。これは放置しておいてもかまわないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.4

>年末調整やり直ししようと思ったのですが、たった200円だったら変化ないよって言ってやる必要がないと言って断られてしまいました。 >それで、自分で確定申告をしようと考えたのですが。 >なにかいい方法ないですかね? なるほど、そうだったんですね~。 ただ、所得金額の段階で同じであれば、当然税額も同じですし、住民税等にも影響はありませんので、何もしなくても全く問題ないものと思います。 納得がいかなければ、税務署に行かれても良いとは思いますが、おそらく最初に書いたように、源泉徴収票をやり直してもらうように言われると思いますし、そうじゃなくても、税額は変わらないから何もする必要はない旨、言われるだけでは、と思います。 >また、中途退職日が12月31日ではなく11月30日となっていて間違っていました。もし本当に11月30日退職であったら賞与ももらう権利がありませんしおかしいとおもいますが、賞与についても合算はきちんとされています。これは放置しておいてもかまわないでしょうか? もちろん、記載内容に誤りがあれば、正しく発行し直してもらうべきものとは思いますが、現実問題として、影響はないのでは、とは思います。

  • kamehen
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回答No.2

所得に影響がなければ何もしなくても問題ないと思いますが、そもそも、源泉徴収票の記載内容が違っている場合には、確定申告ではなく、源泉徴収票を発行した会社に言って、発行し直してもらうべき事となります。 (今回は影響はありませんが、もしも、それによって還付又は納付となる見込みで、税務署に行かれたとしても、会社に言って年末調整をやり直してもらうように言われるだけと思います。)

kelly6s
質問者

補足

これは年末調整のとき、副業で日雇いの派遣の仕事を1日だけやったのですが、本来5680円のはずが5480円となっていたために生じた誤差です。この場合副業したという事業所の源泉徴収表を添付して、確定申告すればいいのですよね。主たる事業所の源泉徴収票には副業した仕事の給料が書いてありますので、わかると思いますが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

大きな違いではありません。申告の必要はありません。

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