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給料所得の確定申告についての注意点
- 複数社から給料所得がある場合、確定申告の方法や注意点について教えてください。
- 給料所得の控除対象配偶者の有無や源泉徴収票の記載内容について詳しく教えてください。
- 給料所得を得たため初めて確定申告をすることになりましたが、追徴や給料支払い方法について心配です。どのように対応すればよいでしょうか?
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>A社の源泉徴収票には妻である私の配偶者特別控除額に記載があります。 控除対象配偶者の有無は、無に○があります。 正しく年末調整されていますね。 >給料所得控除後の金額の欄と所得控除の額の合計の欄、源泉徴収税額の欄、社会保険料の金額の欄、生命保険料控除額の欄に記載があります。 正しく年末調整されていますね。 >B社には給料所得控除後の金額や所得控除の額の合計に記載がなく、社会保険料の金額や源泉徴収税額に記載あります。 正しいです。 >乙欄に○。 年末調整はされていません、それが正しいです、 源泉徴収をする場合、源泉徴収税額表に基づきます。 2か所以上でかけもちで働く場合、主たる給与以外の会社は、その表の「乙欄」に記載された額を源泉徴収します。 >普通徴収希望とあります 住民税を給料天引きでなく、自分で納めることを希望しているということですね。 >C社は支払金額が122200円と少ないのですが給料所得控除後の金額が0になっています。 所得控除の額の合計額が380000円となっています。社会保険料の金額や… 年末調整されているのかいないのかよくわかりません。 年末調整されていれば、「給与所得控除後の金額」にも数字の記載があります。 でも、年末調整されていなければ、「所得控除の額の合計」に数字が記載されません。 源泉徴収は「乙欄」ではないですね。 >源泉徴収額の額に記載がなく…、 通常、2か所以上で働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出することができません。 「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら所得税ひかれませんし、その会社では年末調整します。 ご主人はC社に「扶養控除等申告書」を出してしまったのかもしれません。 「扶養控除等申告書」を出さなければ、所得税を源泉徴収されるはずです。 >初めて確定申告をしようと思うのですが、C社で所得税を払っていないと還付ではなく、追徴になってしまわないか心配です。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、これは、1か所にしか「扶養控除等申告書」を出していない、ということを前提にしています。 もし、ご主人が「扶養控除等申告書」をC社に出してしまったなら、本来ではありませんから、確定申告するのが本来でしょう。 確定申告すれば、追徴になるでしょう。 でも、それなりの収入があったのですからしかたありません。 >今後もC社で働くつもりですので、このまま毎月所得税を払わないでいるのはまずいと思うのですが、C社ではどのような給料支払いにしてもらったらよいのでしょうか? 前に書いたとおりです。 「扶養控除等申告書」をC社に出さないことです。
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- hata79
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A社、B社、C社それぞれの源泉徴収票の記載が違う点は、あまり気にしなくて良いです。 1 3社からもらってる給与総額の合計が150万円以下なら、とりあえず確定申告義務がありません。 2 150万円を超えてるというなら、確定申告書の提出義務が、これまたとりあえずあります。 3 「2」のとりあえずとは、A社で年末調整を受けている事、かつB社からの給与とC社からの給与の合計が20万円以下でしたら、確定申告義務がないからです。 質問では、それぞれの社から受け取った給与額が不明ですので「とりあえず」としてあります。 4 A社、B社、C社からの給与合計が150万円を超えている、かつB社C社からの給与額が20万円を超えている場合には、確定申告義務があると考えてください。 5 還付金が出るか、追徴金が出るかは、質問文に具体的な数字がないので、答えることが不可能です。
お礼
早速の返答ありがとうございました。 4に当てはまるので確定申告の義務がありました。 追徴金が出たので申告に行ってきます。 ありがとうございました。
>初めて確定申告をしようと思うのですが、C社で所得税を払っていないと還付ではなく、追徴になってしまわないか心配です。 残念ながら、「還付」にしろ「納税」にしろ、それが確定申告ですから、以下のルールに従って「申告の要・不要」を判断します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える >>給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…C社ではどのような給料支払いにしてもらったらよいのでしょうか? 「所得税の源泉徴収」には「国が決めたルール」がありますので、従業員が「こうして下さい」と依頼することはできないことになっています。 あえて言うならば、「法令通りきちんと源泉徴収して下さい」ということになります。 ちなみに、「法令を正しく理解していない事業主」「法令をないがしろにする事業主」も少なくありませんので、「言ったところで変わらない」こともあります。 >会社によって源泉徴収票の記載が違うのでとまどっています。… 上記の通り、あくまでもルールは一つです。 単純に、事業主の意識の低さによって「デタラメ」なことが行われているだけです。 --- ちなみに、事業主(給与の支払者)に義務付けられたルールはとても単純です。 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』を必ず提出してもらう ・「掛け持ち勤務」の場合は、「任意で」提出先を1ヶ所選んでもらう ・提出期限は「その年の最初の給料日」の前日まで ・『…扶養控除等申告書』の提出先に選ばれたら、税額表の「甲欄」を適用して所得税を徴収して国に納める ・『…扶養控除等申告書』の提出先に選ばれなかったら、税額表の「乙欄」を適用して所得税を徴収して国に納める ・「甲欄適用」は「年末調整」を行い、「乙欄適用」は行わない ※「丙欄適用」の場合を除く 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html
お礼
早速の返答ありがとうございました。 <「掛け持ち勤務」の場合は、「任意で」提出先を1ヶ所選んでもらう 良く理解できました。 詳しく色々教えて下さってありがとうございました。 4000円ほど納めなくてはいけないので、申告に行っていきます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>A社の源泉徴収票には妻である私の配偶者特別控除額に記載… それは、夫が比較的低所得で、あなたが配偶者特別控除を受けているという意味ですよ。 間違いないですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また給料所得控除後の金額の欄と所得控除の額の合計の欄、源泉徴収税額の… すべて数字が埋まっているのは、年末調整をしたという意味です。 >B社には給料所得控除後の金額や所得控除の額の合計に記載がなく… 年末調整をしていないという意味です。 もっとも、年末調整は 1社でしか受けてはいけませんから、B社は正しい対応をしているということです。 >C社は支払金額が122200円と少ないのですが給料所得控除後の金額が0になっています… 「給料所得控除後」→「給与所得控除後」 まあそれはともかく、この社も年末調整をしてしまっています。 >会社によって源泉徴収票の記載が違うのでとまどっています… 年末調整を 2社で受けたことが間違い。 「扶養控除等異動申告書」を 2社に提出したのでしょう。 まあ、確定申告を正しく行う限り、大きな問題には発展しませんけど。 >C社で所得税を払っていないと還付ではなく、追徴になってしまわないか… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 つまり、所得税は給与をもらう度に一定額を払うのでなく、1年間の総所得から計算するのです。 C社で前払いしていなくても、あとの 2社でそれ以上に前払いしていれば、全体としては払いすぎになっているわけですし、2社の前払いだけでは足りていないこともあり得ます。 したがって、2社以上から給与を得ている場合は、1社の年末調整だけでは精算しきれないので、翌年 3/15 までに確定申告をする義務があるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >C社ではどのような給料支払いにしてもらったらよいのでしょうか… 良しも悪いも、去年分については 3社の源泉徴収票をそろえて確定申告するよりほかありません。 今年以降については、主たる社のみ「扶養控除等異動申告書」を提出して前払いは甲欄、その他の社は「扶養控除等異動申告書」は提出せずに乙欄で源泉徴収してもらうのが正解です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の返答ありがとうございました。 <それは、夫が比較的低所得で、あなたが配偶者特別控除を受けているという意味ですよ。 間違いないですか。 書き方を間違っていてすみません。主人の源泉徴収票に記載があるのであって、私の源泉徴収票ではありません。私が、主人に扶養されています。 A社とC社の両方に「扶養控除等異動申告書」を出してしまっていたというわけなのですね。 詳しい説明をありがとうございました。 3社分をを計算してみたら、4000円位納めなくていけないようです。 還付されると思っていたので金額が少なかったら行くのが面倒なのでやめようかと思っていたのですが、 きちんと申告しにいきます。 ありがとうございました。
お礼
早速の返答ありがとうございました。 <通常、2か所以上で働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出することができません。 「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら所得税ひかれませんし、その会社では年末調整し ます。 ご主人はC社に「扶養控除等申告書」を出してしまったのかもしれません。 「扶養控除等申告書」を出さなければ、所得税を源泉徴収されるはずです。 2か月しか働いておらず、122200円ですから所得税が源泉徴収されなかったのですね。 「扶養控除等申告書」を1か所しか出せないとは知らず、そもそもそれが何を意味するのかもわからず、出してしまって恥ずかしいです。 所得税を納めに行ってきます。 ありがとうございました。