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行方不明者の預貯金は使えませんか?

5年前から父が行方不明です。信用金庫から積立定期預金の残高を示すものが送られてきて数十万円あることを知りました。行方不明になった時点以降に出し入れした履歴はありません。通帳や印鑑はありません。 不在者財産管理人選任の手続きを取っても、不在者に代わって解約したり引き出すことは不可能なのでしょうか? 失踪宣告ができるまではあと2年ありますし、母も祖父母を看るのに休む時間もなく働いているので少しでも足しになればと思うのですが。 離婚の手続きをとった場合でも慰謝料などは発生しないのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

管理人は財産を保全する措置しかとれません。 解約したり引き出すには、管理人が家裁の許可を受けることが必要です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家裁の許可が必要とのことですがそれは難しいものなのでしょうか?

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