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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明者。)
行方不明者の死亡扱いと生命保険について
このQ&Aのポイント
- 行方不明者について、震災や事故の場合、ほぼ死亡と考えられますが、遺体が出てこない場合はどうなるのでしょうか。
- 民法では失踪宣告の手続きを踏んだ後、一定期間が経過してから死亡とされることがあります。
- しかし、この場合生命保険の受け取りや保険料の支払いについてはどうなるのでしょうか。東日本大震災の行方不明者の状況も気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合があります。このような場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長など)が死亡の認定して、戸籍上一応死亡として扱います。本籍地の市区町村では、 死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨記載します。これを 認定死亡 といいます
その他の回答 (2)
- hekiyu
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回答No.3
失踪宣告制度てのがありまして、 それだと通常は7年、災害のような場合は 1年で死亡したことにできます。 その他に、認定死亡、という制度が あり、多くはこれによって処理されます。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- FEX2053
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回答No.1
どぞ。 http://life.insurance-japan.com/info49.html 基本的には「失踪宣言」が受理されるまでは 保険料を払う必要があるんですが、保険料は 一定期間の払込猶予がありますし、そもそも 「災害時の失踪」の場合、災害発生時以降に 支払った保険料は、保険金と一緒に返金され ます。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。