- ベストアンサー
行方不明者の廃除についての遺言廃除方法と手続きについて
- 遺留分を持つ推定相続人の中に、行方不明の者がおり、廃除したい場合の方法と手続きについて教えてください。
- 行方不明者を廃除するために、遺言に廃除の旨を記載することが考えられますが、行方不明者が失踪宣告などをしていない場合、その後の手続きについても心配です。
- 行方不明の可能性が高い場合は、廃除の旨を記載しない遺言も用意し、どちらか片方を検認手続きに回すように家族に伝えることをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>遺言は自筆証書遺言なので家庭裁判所の検認が必要かと思います。 何故自筆遺言にされるのでしょう? ご質問のような状況であれば遺言内容と遺言執行者を定めた公正証書 遺言を残すべきだと思います。 自筆遺言の場合、検認手続きの他にも各財産処分(例えば口座解約) に際しても相続人全員の事務が必要になる場合があります。 そのため不在者や不能力者がいる場合代理人の選任が必要になってきます。 遺留分排除ができるかどうかは、本人がひょっこり現れて遺留分請求 すればその時の裁判所の判断になりますので、遺言に一筆入れたから 絶対的に効力を持つということにはならないと思います。 それより、先に書いたように今のまま行方不明でいた場合の事務不都合 の解消を優先させるべきだと思います。 公証役場に行って事情を相談すれば書き方を含めアドバイスしてくれる と思いますので一度相談に行かれたらいいと思います。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
遺言で、推定相続人を廃除することはできます。 その遺言があれば、死亡後すみやかに家庭裁判所に相続権の取り上げの申立します。 家庭裁判所の審判で認められれば、その者は相続人でないことになります。 遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。 いずれも、上記申立は、遺言執行者がしなければならないことになっているからです。 現実問題として、家庭裁判所の審判で認められるためには、理由が必要なので単なる行方不明と言うだけでは認められない気もします。 もともと、この規定は、親が「親泣かせの子」を排除することが目的なので、生前に家庭裁判所に申立る性質のものです。 遺言でもいいですが、排除したい原因が重大であることが必要です。 なお、行方不明ならば、今探すことも、失踪宣言も今できる気もします。 排除の遺言もなく、失踪宣言もないならば、遺産分割協議が事実上困難になりますが、裁判所で行方不明者の代理人を求める手続きもありますし、法定相続と言うこともできますので、それほど心配することはないです。
お礼
重大な侮辱等が客観的にあったとは言いづらい状況かもしれませんので、やはり現段階では失踪宣告等が現実的かと思いました。 アドバイス、ありがとうございます。 どうも心配しすぎたようです。 少し気持ちが軽くなりました。
お礼
私のような状況下には、公正証書遺言が相応しいのですね。 大いに参考になりました。 ありがとうございます。 勝手なイメージで、公正証書遺言はお金がかかりそうだったので避けていましたが、一度詳しく調べてみます。