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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行方不明者の預貯金について)

行方不明者の預貯金について

このQ&Aのポイント
  • 7年以上前、父が突然行方不明になりました。預貯金に関しては、通帳や印鑑全て持っていなくなった為、あるかどうかもわからなかったのですが、数年前銀行支店統合に伴い、定期貯金の残高を示すものが銀行から送られてきて、初めて預貯金があることを知りました。
  • 不在者財産管理人の手続きをすれば解約や引き出すことは可能なのでしょうか? また、7年が経過したので、今年に入り失踪宣告の申し立てをしました。死亡となった場合、この預貯金はどうなるのでしょうか?
  • 残されたものは何もなく、高齢の母が祖母の介護をしながら働いています。少しでも負担が減るように使うことができれば、と思っている次第です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>不在者財産管理人の手続きをすれば解約や引き出すことは可能なのでしょうか? 不在者財産管理人は、あくまで不在者のために、財産を管理していきますから、解約して家族に分配する事はできません。 >7年が経過したので、今年に入り失踪宣告の申し立てをしました。 死亡となった場合、この預貯金はどうなるのでしょうか? 失踪宣告が確定すれば、お父さんの死亡が擬製されて、相続が発生します。お母さんと息子さんで、預貯金を分配する事になります。

kumakuma22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失踪宣告の確定を待ちたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#81273
noname#81273
回答No.3

>通帳印鑑など何もなくても相続手続きできるのでしょうか? 自分が相続したときの経験では、郵貯の場合ですが、亡くなった者の戸籍謄本(生まれてから死亡までの連続したもの)と相続人全員の印鑑証明書などが必要で、死亡した者の認印は不要でした。 このような、具体的な細かい話は、銀行の窓口に聞けば丁寧に教えてくれると思います。

kumakuma22
質問者

お礼

度々詳しいご説明、本当にありがとうございます。 失踪宣告が確定されたら、銀行に伺ってみます。

noname#81273
noname#81273
回答No.2

失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなされます(民法31条)。お父上の場合は普通失踪なので、不在者の生存を証明できる最後の時から7年間を経過した時が死亡日となります。 死亡とみなされるので、死亡に関する法的効果がすべて発生します。 (1) 市町村役所に失踪宣告審判書のコピーを持って行き、死亡届を出す(7日以内、戸籍法86条1項)。 (2) 年金を受給している場合はその支給団体に死亡の通知をする。 (3) 相続手続きをする。 などが必要です。銀行貯金を引き出すのはこの相続手続きをすることの一環となります。具体的には、銀行に死亡宣告があったことを伝えて、相続手続きのための書類を貰います。そこにどうすれば良いかが書いてある(例えば、父の戸籍謄本や相続人となる者の同意書の用意など)ので、その通りに手続きを進めれば貯金を引き出すことができます。 そのほか、相続税の問題もあります。相続人が配偶者と子の2人だとすると、所有している土地や貯金など合わせて遺産が7,000万円以上だと納税の手続きをしなければなりません。「残されたものは何もなく」ということなら問題にならないと思いますが。 あと、遺産の相続分は配偶者と子とで半々ということになりますが(民法901条)、これも生活の足しにするということなら分割をどうするかなどは問題にならないでしょう。

kumakuma22
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 通帳印鑑など何もなくても相続手続きできるのでしょうか? 小額ですの相続税の問題はないと思います。