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どうなるんでしょうか?
無知で心配なのでどなたか教えてください。 祖父母は2人暮しでした。 祖父が病気になり入院しています。そのため一人では生活できないの祖母を引き取っている状態です。 祖父は残りわずかな命です。 祖父が死んだ場合、遺産は妻の祖母に2分の1、子供達に残りの2分の1を分けることになりますよね? 祖父母の子供は3人ですが一人行方不明者がいます。 失踪して3年くらいだと思います。全く連絡もなく生きているのかさえ解りません。 7年経てば失踪宣告が出来るそうですが、遺産相続が長引くのはよくないと聞きます。 一番不安なのは遺産を相続する時に相続する人すべての印鑑が要ると聞きました。でないと銀行からいつまでたってもお金が下せない。 どうすれば1日でも早く相続ができるでしょうか? 祖母も余り体調がよくないので生きているうちに相続させてあげたいです。 失踪している人は借金などで祖父母を苦しめました。 もしも遺言などで祖父が失踪した子供に遺産は渡さないと書かれていた場合でも、やはりその人の印鑑がないといけないんでしょうか? どうか教えてください!お願いします!
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このような場合には,原則として,家庭裁判所に申立をして,不在者財産管理人というのを選任してもらい,不在者財産管理人との間で遺産分割の協議をするということになります。 選任の申立は,相続が起こってからで十分です。今選任してもらっても管理する財産がなさそうですので,今選任されても意味がありません。 なお,管理人には,配偶者や子がいれば,そちらが選任されるようですが,そうでない場合には,弁護士・司法書士・税理士などが選任されることが多いようです。このときには,申立人が,裁判所に報酬相当額を納めておく必要があります。 不在者財産管理人がいれば,相続が起こったときに銀行からお金をおろせないなどという不都合は起こりません。 また,不在者財産管理人は,家庭裁判所の監督(必要に応じて家庭裁判所の許可を得る。)を受けながら,不在者の利益になるように行動しますので,法定相続分どおりの遺産分割をするのであれば問題ないでしょうが,お話にあるように,不在の相続人には財産をやりたくないとして相続分を減らす(あるいは他の相続人の相続分を増やす。)ということであれば,遺産分割の調停になりそうです。 その後,失踪宣告を得れば,不在者は死亡とみなされますので,不在者財産管理人の管理している財産について,改めて相続をすることになります。 次に,遺言で,「すべての財産を誰それに相続させる」となっていた場合には,そこで指名された「誰それ」が,自分だけで遺産を相続することができます。具体的には,不動産であれば,遺言状を登記所に示して自分だけで,自分の名義にする相続登記を申請することができます。このような場合に,銀行がどのような取扱いをしているか(遺言状があっても相続人全員の印鑑を要求している可能性がある。)は,私には分かりません。
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- Bokkemon
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相続でないといけませんか? 生前贈与という方法ではまずいのでしょうか? 相続税と贈与税の一本化に向けた税制改革がすすめられています(詳しくは、参考URLを参照してください)。 また、相続人の1人が行方不明の場合は、裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、相続分を供託することで相続の手続を進めることができます。
お礼
祖父と祖母にはお互い病気のことは伝えておらず、まだ本人達は生きるつもりでいます。 なので生前贈与は諦めています。ありがとうございました。
- tk-kubota
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>生きているうちに相続させてあげたいです。 それはできません。 相続は被相続人(この場合、祖父)が死亡しなければ祖母は相続人となれません。(民法882条)
お礼
そう言う意味ではなく祖父の死後、早く祖母に相続してあげたいという意味です。 説明が下手でしたすみません。 ありがとうございました。
- lanlead
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うろおぼえですが・・・。 確か裁判所で所在不明の承認をいただけば、公的に通用する手続が本人不在でも出来たと思います。 ただ、相続でも通用するのかどうかなど、今から詳しく調べてみますので、わかったあまた追加して書き込みます。
補足
ありがとうございます。詳しい事を知りたいのでヨロシクお願いします。
補足
行方不明の相続人は結婚していましたが離婚をして数年してから行方不明になりました。やはり離婚した元配偶者か子供が選任されるのでしょうか? 最終的に失踪宣告を得なければすべての相続は終わらないと言う事なんですよね。 相続人全員がすべての手続きが終わるのはその後と言うことでいいんですか?