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相続人を立てるには?行方不明の兄弟と子供の捜し方を解説
- 相続人を立てるためには行方不明の兄弟や子供の捜し方が必要です。
- 行方不明の兄弟には4人の子供がいる可能性があります。行方不明の兄弟がなくなっていた場合、4人の子供を探す必要があります。
- 行方不明の兄弟や子供を探すためには専門の探偵や相続手続きの専門家に相談することをおすすめします。
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相続人の一部が(本当の意味で)行方不明の場合の遺産分割手続きは 家庭裁判所の扱いとなりますが、家裁に相談すると「先ずは、行方を 調べなさい」と言われますから、先ずは行方を調べることになります。 行方は、戸籍の附票(住所の記録)からたどることになりますので、 戸籍を管理している市役所に写しの請求をするところから始まります。 たぶん祖父母の戸籍から遡ることになると思います。 住所がわかったら、問い合わせをしたり現地にいったりして所在、不明 を特定します。この辺まで、追いかけないと行方不明にはなりません。 ↑で探したけれど見つかりませんでした、となった場合には家庭裁判所 の不在者財産管理人(不明者の代理人)の選任を申し立てて、その 管理人と遺産分割をおこないます。この場合は法定分割になり、不在 者の相続財産は不在者管理人が管理することになります。 争うわけではありませんので代理人は必ずしも必要ではないですが、 たぶん結構煩わしいことになると思いますので、手続きの細かい所は 一度司法書士にでも相談した方がいいかも知れません。
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- masaokyoko
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市町村役場の戸籍係に聞けば、戸籍や現住所の追っかけ方等を指導してくれます。それにしても、かなり複雑そうで、素人さんがやるには時間が掛かり過ぎそうですので、司法書士または行政書士に依頼されるのが宜しいでしょう。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
とりあえずは戸籍から探す事になります。 亡くなった方やお父さんが一緒に入っていた戸籍(普通はお祖父さんの戸籍ですが)を見れば兄弟の戸籍がどこへ行ったかがわかりますので、それで順番に追って行って探す事になります。役所で事情を説明して相談すれば教えてくれます。戸籍はわかっても行方不明で連絡がつかない場合は色々と手続きが必要になりますが、また相談してください。