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EDI発注について

EDI発注を現在実施しておりますが 最近、EDI発注をする際は税務署に届けないといけないこと が分かりました。 どの法令に記載されているのでしょうか まことに申し訳ありませんが、大至急おしえてください。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

たぶん、ですが、電子帳簿保存法のことではないでしょうか。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaisha/kais_010.htm これは概して二つの部分で構成されているようです。 ひとつは帳簿の電子化に関する部分。税法上、帳簿は目に見える形(現実的には紙メディア)で保存することが義務付けられていますが、一定の要件を備えて税務署の事前承認を受けることで、帳簿を電子記録(メディアとしては磁気テープやMO、HDDなど)の形で保存することが認められます。この承認を受けない限り、コンピューター会計で経理していても、すべて紙に出力して保存することが必要になります。 もうひとつは電子取引の記録保存義務に関する部分。これは税務署の承認とは関係なく、EDI取引を行う事業者はすべてその記録を残す義務があるというものです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5930.htm
sszin77
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変役に立ちました。

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