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イラストレーターの請求書について

請求書についての質問です。 個人的にお仕事をさせて貰っているのですが 発注書を送っていただいた際に メールのやり取りで決定した額と請求書の額が違っており こういうことは初めてですので、どうしたらいいか迷っています。 たとえば70,000円で受けた仕事なのに 発注書には77,777円と記載してある場合は 自分の請求書にはどちらの価格を書けばいいのでしょうか? 初心者の質問で申し訳ありません。 お答えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>自分の請求書にはどちらの価格を書けばいいのでしょうか?… 77,777円です。 どちらでも良いものではありません。 請求書の控えは、帳簿付けのもっとも基本となるものであり、請求額の累計が税金を計算する第一歩となります。 所得税は自分の儲けの中から払うものであり、税引き後で請求していたら、年間の売上額が過少申告となってしまいます。 なお、イラストレーターとのことなら、支払者が源泉徴収義務者に当たらないごく小規模の事業者ない限り、天引きしてもらわないという選択肢はありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm また、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。 サラリーマンの年末調整のようなものはありませんから、源泉徴収されていたとしても、確定申告は必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lovelion
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 去年末からお仕事が入ってきたので 源泉徴収や確定申告などまったくの無知の状態です。 これからいろいろ調べて勉強したいと思います。 ありがとうございました!

回答No.1

>たとえば70,000円で受けた仕事なのに >発注書には77,777円と記載してある場合は 所得になりますから、10%の所得税を差し引かれます。 77,777円で受注した仕事のギャラは、10%を引かれた70,000円が支払われます。 (77,777-7,777=70,000) 芸能人のギャラも10%を引かれるので「ゴ並び」とか「ナナ並び」とかの金額になります。 手取り150,000円のギャラだと「イチロク並び」となり166,666円になります。 >自分の請求書にはどちらの価格を書けばいいのでしょうか? ・天引きしてもらわず、貴方が自分で確定申告して、自分で所得税を納税する場合 所得税を引く前の77,777円で請求します。 「但し、所得税10%を含む」と付記しておきましょう。 ・発注元(相手先)に所得税を事前に天引きしてもらう場合 所得税を引いた後の70,000円で請求します。 「但し、所得税10%を差し引いた額」と付記しておきましょう。 要は「請求している額が、税引き前の額か、税引き後の額か、はっきりさせておく」と言う事。 70,000と書くだけで税引き前か後か書いて無かったら、相手は「1割値引きしてくれたのか」と勝手に解釈して、所得税10%を引いた後の63,000円しか払ってくれないかも知れません。

lovelion
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます! いままで、たとえば70.000円のお仕事をしたら 実際に支払われる金額は6,3000円でしたので 今回もそうだと思っていたのですが 取引する会社によって所得税を含むかどうか違うのですね。 これからちゃんと確認いたします。 表記の説明、大変参考になりました!