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発注書の日付矛盾について

発注書の日付について質問です。 納品済の案件について、見積→発注→納品→請求の実際の日付を元に書類作成を行いたいのですが、発注元から、数日前の発注日が記載された発注書が届きました。 これですと、発注から納品までが2-3日となり、事実とだいぶ異なります。 こういった場合、やはり発注日の訂正を依頼すべきでしょうか。 それとも、既に納品済であくまで書類上のことなので、納品日、請求日を発注日よりあとの日付にすれば問題ないと考えますでしょうか。 例えば確定申告の際などに再提出を促されるなど、後々のトラブルを避けたく質問させていただいております。 もしお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tkf-
  • ベストアンサー率58% (821/1398)
回答No.1

発注書が届くまでに納品しているのであれば、そっちのほうが問題ではないですか? 緊急案件や、もともと短納期の案件なら、通常の発注手続きではなく請求書払いにしてもらうなど、どのように処理をするなどの取り決めを結んでおいたほうがいいかもしれないですよ。 https://www.jftc.go.jp/shitauke/index.html

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質問者

補足

あ、ありがとうございます。 そこが既に問題なのは承知しております。 慣習というか、なくはないよ、という方もいるのかな、と、いろんなご意見が聞きたく質問した次第でした。

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