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見積書から発注書に変更できるか?
- 機械メーカーの受注生産において、顧客から仕様変更ができなければキャンセルをするとの通達があり困っている。キャンセルの正当性と対応策を教えてほしい。
- 受注時には納期・取引方法・機械の仕様・金額を記載した見積書を提出し、顧客から発注の通知を受けた。しかし、後に顧客から仕様変更があり、代替案も承諾されず、キャンセルの通達があった。
- 現在は納期に近づき、仕様変更できないなら既存の機械を修理するように依頼されている。機械は既に完成しているため、対応に困っている状況である。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的な解釈や訴訟に持ち込んだ時の想定は、弁護士や法律事務所に判断してもらう必要があると思います。 それはそれとして、その顧客とのこれまでの付き合い実績、今後の付き合い見通しなども考える必要があると思います。 初めての顧客で、今後もう取引したくないと思えば、強気に事務処理すればよいと思います。損害請求も最大限すれば良いと思います。たちの悪い顧客に引っかかった、ということで。 この場合には、専門家ではないので想像ですが、「見積書の備考欄に『上記にて発注します』の文言と社判・代表者印を頂いたもの」は十分に発注書に相当するとみなせると思います。 その上で、「仕様変更依頼の連絡がくる」というのが、どのような形態でか(見積書のときのように社判・代表者印の入った書面、担当者のメモ、メール、口頭など)、指示か要望か問合せか、変更内容の程度、その時期だとどの程度損害が出るか発注者側に認識があり得たか、というあたりが「損害額の分担比率」を決める根拠になると思います。 これまでの付き合いがある顧客であれば、取引窓口の責任者クラス、あるいは役員クラスから先方の経営責任者クラスに話をするなり、何らかの円満な解決策を探ってはいかがでしょうか。 お互い事情があると思いますので、それを相互に理解した上で、今後の相互関係を考慮して、一時的には一方が損を引き受けても、長期的にWin-Winの解決策が見つかれば、それが最良ではないでしょうか。
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- gisahann
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商慣習にもよりますが、正式な注文書は最後近くになってから発行すると言うパターンはよくあることです。 最初の相手の場合、仕様変更その他色々な問題に対しての感覚の受け入れ方が違うので、 よく分からないままに製造をスタートさせたのは、納期もあることながらまずかったと言う結果ですかね。 もし、今までの取引先であれば顧客の安定を狙うなら分は下げての交渉になると考えます。 相手としては使えないものを貰う訳にはいかないと言う論法ですが、見積書に印鑑を押して先行手配を 掛けた責任はとってもらわねばなりません。 費用は協議と言うことになりましょうが、ただ、あなたの会社として12月の連絡の後製造をすぐに 止めなかったこと、代替案が却下されたあとも作り続けた?ことには過失があります。 現在ある機械パーツをどのように今後に生かすかは費用清算案に盛り込むことになりましょう。
お礼
ご回答有難うございます。 一方的にキャンセルした顧客に否がると思い込んでおりましたが、こちらの不手際も認識することができました。 冷静に対応をしたいと思います。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございます。 顧客に対して担当者も感情的になっている面があります。 冷静に、長期的なwin-winな関係構築のための最善策を模索したいと思います。 冷静になれました。 有難うございました。