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短期アルバイターに対する給与について

個人事業主をしている者です。 現在は家族で細々と経営してますが、 忙しい時にアルバイトを雇いたいのです。 期間は、短期(日雇い)で考えていますが、 源泉徴収は必要でしょうか? 給与に関して詳しい方 回答お願いします<(_ _)>

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  • kamehen
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回答No.1

個人事業の場合であっても、アルバイトであっても従業員を雇って給料を支払う場合には、源泉徴収義務者となりますので、源泉徴収すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm 源泉徴収をされる場合には、月額表又は日額表により源泉徴収税額を求める事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm 日雇いのように、給料を日ごとや週ごとに支払うような場合には日額表により源泉徴収すべき事となりますが、2ヶ月以内の単発のアルバイトの場合には、日額表の丙欄により源泉徴収できる事となりますので、下記サイトの日額表をご覧になればわかりますが、日額9,300円未満であれば、結果的に源泉徴収税額は0円となりますので、そのまま支給されれば良い事となります。 逆に言えば、単発のアルバイトであれば、日額9,300円以上となる場合に限って、源泉徴収税額が発生する、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/data/02.pdf

lean70
質問者

お礼

kamehenさん 早々にありがとうございました。 凄く判りやすく指南くださって感謝です。 もう一点、宜しいですか? 日額9,300円未満であれば、そのまま支給すれば良い っとありますが、給与明細も特に必要はありませんか? 教えて下されば有難いです。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>日額9,300円未満であれば、そのまま支給すれば良い >っとありますが、給与明細も特に必要はありませんか? あっ、いえいえ、そのまま支給すれば良いというのは、源泉徴収税額は0円になるので、何も引かなくて良い、というだけで、源泉徴収の有無に関わらず、給与明細は発行すべき事を所得税法でも定めていますので、給与明細については作成して渡すべき事となります

lean70
質問者

お礼

kamehenさん ご親切に回答ありがとうございました(^o^) お礼が遅くなり申し訳ございません。 凄く為になり、今後の参考にさせて頂きます。 又、相談事が出てきた時、ご指南いただければ幸いです(^^ゞ

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