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給与支払報告書について その2
別の場所で給与支払報告書について詳しく質問をしたのですが、もう一つわからない事があります。 自社と業務委託契約をしている者(個人事業主)がいるのですが、その方の報酬を平成23年度の年末に支払いました。委託者には源泉徴収票は発行済みで今年に入っても業務委託契約中です。 その方の分の給与支払報告書の提出も必要なのでしょうか? それとも会社の役員や従業員のみの分の提出で構わないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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個人事業主は従業員(社員)ではないので、その支払いは「給与」ではありません。 昨年、その個人事業主へ支払ったものが「デザインの報酬」で、国税庁のサイトに書いてあるデザインに該当するならば、支払いの際に源泉徴収して納税する必要があります。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf そして、その後の続きですが、昨年1年間の支払いをまとめて、今年1月に、支払調書を作成して税務署へ提出します。期限が過ぎていても提出して下さい。本人には、「その支払調書のコピー」を渡して下さい。 本人に「給与所得の源泉徴収票」を渡してはなりませんよ。給与ではないからです。もし渡したのであれば、至急回収して下さい。 もし、国税庁のサイトに書いてないデザインならば、源泉徴収する必要はありませんね。税務署へ支払調書を提出する必要はないし本人に「支払調書のコピー」を渡す必要もありません。 以上。ですから、その個人事業主の給与支払報告書の提出は不要です。提出するのは、会社の役員や従業員の給与支払報告書だけです。
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- hinode11
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No.2です。支払調書は税務署へ提出するのであって、区市町村役場へ提出するのではありませんよ。念のため。
お礼
回答ありがとうございました。 そういった補足、本当に助かります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.2です。 参考までに、税務署へ提出する支払調書に、印鑑は不要です。押印しても構いませんが。
お礼
回答ありがとうございました。 押してしまいましたが、大丈夫とのことなのでそのまま提出しようと思っています。
- mukaiyama
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>業務委託契約をしている者(個人事業主… >委託者には源泉徴収票は発行済みで… 間違っています。 給与でも年金 (による雑所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm でもないのに源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm を書いてはいけません。 給与以外で源泉徴収した場合に、税務署に提出する法定書類は「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm です。 しかも、これは支払者への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 というよりむしろ、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >その方の分の給与支払報告書の提出も必要なのでしょうか… 給与でないから関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票ではなく、発行したのは「支払調書」です。 記載が間違ってしまい申し訳ありません。 業務内容はデザイン関係のお仕事をしております。
お礼
回答ありがとうございました。 ようやく理解できました、必要書類の作成が完了したので 近日中に提出しに行きます。