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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与明細と源泉徴収表の発行について)
個人事業主の給与明細と源泉徴収表の発行について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が給与明細を発行する必要があるのかについて検証します。
- 個人事業主が給与明細を作成し、アルバイトさんに提供することのメリットとデメリットについて考察します。
- 個人事業主はアルバイトさんに対して源泉徴収表を発行する必要があるのかについて確認します。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)先ず法律上、給与を支給する者には、かりに個人事業主であろうとも、雇い人(アルバイトも)全員について所得税の源泉徴収義務があります。(根拠:所得税法第百八十三条)↓ 国税庁HP>>事業主の源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm (2)次に給与を支給するとき、その支払明細書を交付しなければなりません。(根拠:所得税法第二百三十一条) パソコンで作った給料明細でも構いません。(確定申告のときは源泉徴収票を使います。) (3)給与を支給する者は1月31日までに、雇い人に対して前年の給与に関する源泉徴収票を交付しなければなりません。ただし、退職した者に対しては退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。金額の多少には関係ありません。(根拠:所得税法第二百二十六条)
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- hinode11
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回答No.2
#1です。 日頃から「源泉徴収簿」を記載しておけば、年末に「源泉徴収票」を交付する手続きは易しいです。「源泉徴収簿」の用紙も「源泉徴収票」の用紙も所定の様式が税務署に備えてありますから、いつでももらえます。 費用が掛かっても良ければ外部に委託しても構いません。アルバイト10名程度の個人事業主ですと、自分でやる人が7割、税理士に委託する人が3割くらいでしょうか。事業規模が大きくなるに従って、税理士に委託する人の割合が高くなります。
質問者
お礼
再度、ご回答ありがとうございますっ! なるほど、税務署で所定の用紙が備えてあるのですね。 税務署でちょっと、勉強してきます。 ありがとうございました、大変助かります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 源泉徴収の義務があることや給与支払い明細を交付する義務があることはわかりました。 源泉徴収表を交付するのは所定の書式などがあるのでしょうか? 10人くらいのアルバイトさんに対してなら自分で発行できるものなのでしょうか?それとも、人数・金額にかかわらず外部に委託してしまったほうがよいのでしょうか。一般的にはアルバイト10名と事業主程度の規模の方はどうされているのかご存知ないでしょうか…。