• ベストアンサー

給与明細の作り方?

はじめまして、現在個人でお店をしていますが、今までは一人で営業していたのですがアルバイトさんを入れて働いてもらおうと思っています。 それで給与の支払いで給与明細を作ろうと思っています。アルバイトさんの給与を支払う場合こちらで源泉徴収する金額のほかになにか徴収する金額があるでしょうか? それと給与明細を作るので何かフォーマットがあればおしえていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> アルバイトさんの給与を支払う場合こちらで源泉徴収する金額のほかに > なにか徴収する金額があるでしょうか? 徴収の対象[被保険者に該当]となっている場合と言う条件付ですが、社会保険料の控除として次のモノがあります。 ・健康保険料 ・介護保険料 ・厚生年金保険料 ・雇用保険保険料 また、本人が希望する場合、住民税の特別徴収と言うものもありえます。 > それと給与明細を作るので何かフォーマットがあれば > おしえていただけませんでしょうか? 一番単純なのは、文房具店で「日本法令の給料明細書セットを下さい」と言って、買って来る事だと思います。ただし、これは「手計算」・「手書の明細書」となります。 手計算だけど、明細書はエクセルやワードで作りたいというのであれば、このようなサイトがあります。 http://www.juno-e.com/exdun/kyumei.htm http://www.bizocean.jp/document/doc/01/007/002/00000625.php

eintwei
質問者

お礼

さっそくお返事いただきましてありがとうございます。 わかりやすく書いていただいてありがとうございました。 また色々わからないことがあると思いますので再度ご教授下さればと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

管轄税務署に 「給与支払い事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は開業時に届けているのでしょうか? どうだったかわからない場合には、税務署の個人課税部門に問い合わせてください。 あと、年末調整事務とか法定調書の作成とかもいずれ出てきますので、税理士さんに御依頼されてなければ、質問者さんがしなくてはなりません。 従業員に「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」も記入してもらいましょう。国税庁のサイトから用紙はダウンロードできます。 給与金額によっては、源泉徴収税額が発生しない場合もありますので、 「源泉徴収税額表」も手に入れましょう。 給与明細書は、簡単なものであれば文房具屋で売っています。 控除するものは、他の片の書かれているのを参考にされてください。

eintwei
質問者

お礼

これから色々わからないことがあると思いますので、また何かありましたらよろしくお願いします。

回答No.5

基本手には、ちょっとアルバイトを雇った程度ですから、所得税だけシッカリ源泉徴収(天引き)すればよろしいかと思います。 エクセルで作る給与明細というのがネット上にありますので、こういうものを利用すると大変便利です。 給与支払明細書for Excel(平成19年以降用) http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se414216.html 源泉徴収すべき所得税を自動的にエクセルで拾ってくれる給与明細です。 まあ、エクセルがある程度使いこなせるというのが条件のようですが、ウチではアルバイトの給与明細はこれで作成しています。

eintwei
質問者

補足

良いものがあるのですね、私も利用させていただこうと思います。 ありがとうございました。

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.4

源泉徴収 = 所得税 です。 源泉徴収税額表 年末調整のしかた 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き 源泉徴収票・支払調書提出のチェックポイント 税務署でもらってきて読んでみてください。

eintwei
質問者

お礼

源泉徴収 = 所得税とは知りませんでした。 違うものと思っておりましたので今回の回答でよくわかりました。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1番です。 > 源泉徴収はわかるのですが所得税は必ず徴収しないと > いけないのでしょうか? 支払者(会社)側が、支払額から税金を控除(徴収)する行為を『源泉徴収』と申します。 そして給料計算事務においては、『源泉徴収』=『所得税の徴収』を意味しております。 ご存知かもしれませんが、源泉徴収税額表は↓の様になっております。アルバイトの方に対する賃金の支払いパターンや、事前提出書類に応じて、税額を計算してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/01.htm あと、12月には年末調整してあげてくださいね。

eintwei
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

社会保険や雇用保険に加入していないなら、 とりあえずは税金だけでいいです。 給与明細は複写式のやつが文房具屋さんで売ってますし、 100円均一でも売ってますから、 とりあえずはそれでもよろしいのではないでしょうか。

eintwei
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 税金だけとあったのですが、源泉徴収と所得税でよかったですか? 源泉徴収はわかるのですが所得税は必ず徴収しないといけないのでしょうか? 再度教えていただいたらとおもいます。