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帰省費用は、給与課税が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。 当社は徳島県にある会社です。 常勤役員として、名古屋市内在住の方に、徳島県でアパートを借りて住んでもらっています。 この役員に、月に1度の名古屋までの帰省旅費を支給しようと思っていますが、これは、給与(報酬?)にあたるのでしょうか? それとも、福利厚生費として処理できるのでしょうか? 課税関係等についてよろしくお願いいたします。
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#1です。 実費精算でも同じ事で課税処理を行わねばなりません。 社会保険につきましても標準報酬月額の変更を行う必要があります。
お礼
再度回答いただきましてありがとうございます。 大変勉強になりました。 ありがとうございました(^^)